利用しやすい施設づくりに係る京都市みやこユニバーサルデザイン審議会に対する意見聴取に関する要綱
ページ番号201963
2024年6月27日
(目 的)
第1条 この要綱は、できる限りすべての人が利用しやすいようユニバーサルデザインの観点から、京都市みやこユニバーサルデザイン審議会(以下「審議会」という。)に対し、主として不特定多数の市民が利用する施設の利便性等について、意見聴取する機会を設けるため、必要な事項を定めるものである。
(意見聴取先)
第2条 意見の聴取は、利用しやすい施設づくり推進のため、京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例施行規則第3条に基づき、審議会に設置された部会に対して行うものとする。
(対象案件)
第3条 意見聴取の対象となる案件は、次に掲げる案件とする。
(1)高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第5号に規定する施設(以下「旅客施設」という。)の建築、大規模な改良、旅客施設を構成する施設(通路、階段、傾斜路、昇降機、便所、乗車券販売所、待合所、案内所、改札口、プラットホームその他の乗降場又は移動円滑化された経路を構成する施設)の新設、増設又は移設のうち、保健福祉局長が必要と認めるもの
(2)その他、京都市建築物等のバリアフリーの促進に関する条例第3条第1項に基づき、協議の対象となる工事(前号の工事を除く)のうち、保健福祉局長が特に必要と認めるもの
(意見聴取の時期)
第4条 意見聴取の時期は、対象案件の工事着手前及び工事完了後の適切な時期に設定するものとする。
(本市の責務)
第5条 本市は、対象案件の建築主に対し、意見聴取の機会設定について協力を求めるものとする。
2 本市は、工事着手前の審議会意見が、当該案件に反映されるよう努めなければならない。
3 本市は、工事完了後の審議会意見が、当該案件以降の類似案件の参考として活用されるよう努めなければならない。
(雑 則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は保健福祉局長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年12月14日から施行する。
利用しやすい施設づくりに係る京都市みやこユニバーサルデザイン審議会に対する意見聴取に関する要綱
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