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ほほえみ交流活動事業実施要綱

ページ番号201857

2024年6月27日

(目的)

第1条 この事業は、学校や地域において、障害のある人とない人が相互に交流する機会等を創出することにより、障害や障害のある人への理解を深め、障害の有無にかかわらず誰もが安心して暮らせる共生社会を実現することを目的とする。

 

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は京都市とする。ただし、事業の一部を市長が適当と認める法人に委託することができる。

2 事業を円滑に実施するため、障害者団体等で構成する「ほほえみ交流活動事業推進委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。

 

(事業内容)

第3条 この事業において実施する事業は、次の各号に掲げるものとする。

⑴ 体験・交流事業 学校、児童館、保育施設及び中学生以下の者を主な活動の対象とする地域団体(以下「学校等」という。)において、障害の体験及び障害のある人との交流(体験及び交流に伴う講演等を含む。)を行う事業

⑵ 出前講演 学校等に障害者団体から講師を派遣し講演を行う事業

⑶ 障害者福祉施設の見学・交流学習 障害者福祉施設の見学及び施設利用者との交流を行う事業

2 前項に定める事業の具体的な内容については、委員会において協議のうえ定める。

 

(利用対象)

第4条 この事業は、市内に所在する学校等の活動(保護者や教職員を対象とするものを含む。)において利用できるものとする。

 

(利用回数)

第5条 事業を利用できる回数は、一年度に2回までとする。ただし、同一の者を対象とする利用は1回までとする。

 

(費用)

第6条 事業は原則として無料で利用できるものとする。

 

(利用の申込み等)

第7条 事業を利用しようとする学校等は、ほほえみ交流活動事業申込書兼調整結果報告書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、障害者団体等と事業実施について調整し、調整結果をほほえみ交流活動事業申込書兼調整結果報告書により学校等に通知するものとする。

 

(事業報告)

第8条 事業を利用した学校等は、事業を利用した日から起算して1箇月以内に、ほほえみ交流活動支援事業報告書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

 

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は所轄部長が定める。

 

 

   附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

ほほえみ交流活動事業実施要綱

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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