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みやこユニバーサルデザインシンボルマークの使用に関する要綱

ページ番号201855

2022年9月16日

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市がみやこユニバーサルデザインの普及推進を目的として定めた「みやこユニバーサルデザインシンボルマーク」(以下「マーク」という。)の使用許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱においてマークとは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)マークデザインは、別図のとおりとする。

(2)表示は、単色とし、色については問わないものとする。

(3)天地、左右の比率は変更しないものとする。

 

(使用許可)

第3条 マークは、マークの使用許可を受けようとする者(以下、「申請者」という。)の活動等について別に定める審査基準に基づき審査し、その内容を適当と認めたときは使用を許可するものとし、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しないものとする。

(1)公序良俗に反する等社会的に非難を受けるものであると認められるとき。

(2)宗教上一宗一派による宗教的宣教を目的とする認められるとき。

(3)一党一派による党派的政治活動と認められるとき(公職選挙法に定めのある場合を除く。)。

(4)私的な利益を目的とすると認められるとき。

(5)その他市長において不適当と認められるとき。

 

(使用申請)

第4条 申請者は、「みやこユニバーサルデザインシンボルマーク使用許可申請書」(第1号様式)により行うものとする。ただし、本市主催・後援・協賛事業については、使用申請なくマークを使用できるものとする。

 

(通知)

第5条 マークの使用を許可するとき、又は許可しなかったときは、「みやこユニバーサルデザインシンボルマーク使用許可(不許可)通知書」(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

 

(使用期間)

第6条 使用期間は、1年を超えることができないものとする。ただし、使用期間を1年間とした場合にあって、使用許可を受けた者(以下、「使用者」という。)が使用期間の満了する7日前までに本市に対して更新をしない旨を申し出ないときは、従前と同一の許可条件で使用期間を更新したものとみなす。

 

(使用許可の取消し等)

第7条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可の取消しその他必要な措置を講じるものとする。

(1)虚偽の申請又は不正な手段により許可を受けたとき。

(2)許可の条件に違反したとき。

(3)第3条各号に掲げる事由があるとき。

 

(申請書記載事項の変更)

第8条 使用者は、使用者の氏名又は住所、相続等による地位の変動、使用方法の変更があったときは、「変更届出書」(第3号様式)により、速やかに届け出るものとする。

 

(使用料)

第9条 マークの使用料は無料とする。

 

(報告及び調査)

第10条 本市は、使用者に対しマークの使用状況について報告を求めたり、調査することができるものとする。

2 本市は、前項によりマークの使用が適切でないと認めるときは、使用者に使用方法の変更を求めたり、使用を中止させることができるものとする。

 

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほかマークの使用に関し必要な事項は、別に定める。

 

附 則

 この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

みやこユニバーサルデザインシンボルマークの使用に関する要綱

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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