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京都市人にやさしいサービス宣言事業実施要綱

ページ番号201853

2024年6月27日

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、店舗や商店街等が、年齢、性別、言語、習慣、心身の状態等にかかわらず、すべての人にとってできる限り利用しやすいものとなることを促進し、誰もが安心して快適に暮らせるまちを実現するために、「人にやさしいサービス宣言」事業の実施に必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号の定めるところによる。

(1)人にやさしいサービス宣言店(以下「宣言店」という。)

年齢、性別、言語、習慣、心身の状態等にかかわらず、すべての人にとってできる限り利用しやすい環境づくりに取り組もうとしていること又は取り組んでいること、及びこれを継続することを宣言した店舗等(物販店、飲食店、及び理髪店等の生活関連サービス業)をいう。

(2)人にやさしい商店街(以下「宣言商店街」という。)

   商店街をより多くの人に利用してもらいやすくする取組により、前号の宣言をした商店街をいう。

(3)宣言ステッカー等

  ア 宣言ステッカー

当該店舗等が、宣言店である旨を示すために別紙1の様式により、次条第1項及び第2項の規定に基づき、本市が交付するもの

  イ おもいやり駐車場宣言ステッカー

    当該店舗等が、車いす利用者をはじめとする歩行困難者の利用に配慮した駐車場を設置している宣言店であることを示すために別紙2の様式により、次条第3項の規定に基づき、本市が交付するもの

ウ 宣言幕等

当該商店街が、宣言商店街である旨を示すために、次条第1項及び第2項の規定に基づき、本市が交付するもの

(4)宣言書

宣言ステッカーに付随して、別紙3の様式により本市が交付し、宣言店の宣言内容を店内等において具体的に表示するための書面

 

(申請及び交付)

第3条 宣言店又は宣言商店街として、宣言ステッカー、又は宣言幕の交付を受けようとする者は、「人にやさしいサービス」宣言ステッカー(幕)交付申請書<様式1>(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書について、次条に定める交付基準に合致する時は、宣言ステッカー及び宣言書又は宣言幕等を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、京都おもいやり駐車場利用証制度実施要綱(京都府)第2条第2号に規定する「おもいやり駐車場」の登録を行った店舗等に対して「おもいやり駐車場宣言ステッカー」を交付できるものとする。

 

(交付基準)

第4条 宣言ステッカー及び宣言書又は宣言幕等は、次の各号に定めるものを、以下の基準に基づき交付する。

(1)宣言ステッカー及び宣言書

概ね以下の項目において、年齢、性別、言語、習慣、心身の状態等にかかわらず、すべての人にとってできる限り利用しやすい環境づくりに、取り組むことを宣言すること。

ただし、具体的な宣言(取組)内容は、以下の項目にかかわらず、各事業者が任意に決定することができるものとする。

  ア 利用者の状況や要望に応じた商品、製品、料理等が提供できること

 イ 利用者の状況や要望に応じた買い物、食事等の支援ができること

 ウ 外国語、手話、点字、写真、音声等の多様な情報伝達手段を用意していること

  エ 店内の案内や値段表示、印刷物の文字の大きさや色などが、見やすいものであること

(2)宣言幕等

   年齢、性別、言語、習慣、心身の状態等にかかわらず、すべての人にとってできる限り利用しやすい商店街となるよう商店街全体としての取組を行っていること。

2 京都市その他の団体が実施する類似の宣言、認定制度等により、より多くの方に対するサービス利用環境の改善に努めていることが店舗等に明示されている場合は、宣言店又は宣言商店街と見なすことができるものとする。

3 次の各号のいずれかに該当するものについては宣言ステッカー等の交付の対象とはしない。

(1)法令に違反する、又は公序良俗に反する等社会的に非難を受ける恐れのある店舗等

(2)特定の宗教の布教や政治活動を目的とする店舗等

(3)その他市長が宣言店、宣言商店街として不適当と認めるもの

 

(変更の届出)

第5条 宣言店及び宣言商店街(以下「宣言店等」という。)は、申請書の内容に変更があった場合には、市長にその旨を届け出なければならない。

 

(宣言の取りやめ)

第6条 宣言店等は、申請書に掲げた宣言(取組)を行わなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

 

(宣言ステッカー等交付の取消)

第7条 市長は、宣言店等が法令に違反する、又は公序良俗に反するとき、その他宣言店等として市長が適当でないと認めるときは、宣言ステッカー等の交付を取り消し、返還を求めることができる。

 

(普及促進)

第8条 市長は、本事業の普及促進を図るため、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1)本事業の趣旨について、事業者及び市民への周知及び理解の促進に努めること

(2)宣言店の名称、所在地及び取組内容等について、市民への周知に努めること。

(3)商工関係団体及び商店街等に対し、本事業への協力について積極的に働きかけること。

 

(宣言店及び宣言商店街の義務)

第9条 宣言店等は、宣言ステッカー等を市民(利用者)の見えやすい位置に掲示するよう努めなければならない。

2 宣言店等は、取り扱いの商品又は提供するサービスについて、京都市からの特別な推奨があるかの如く宣伝してはならない。

 

(相互連携)

第10条 市長は、この事業の実施にあたっては、京都市みやこユニバーサルデザイン優良建築物マーク等交付制度、及び京都おもいやり駐車場利用証制度(京都府事業)との連携を図り、ハード(建築物)ソフト(サービス)両面での人にやさしいまちづくりの推進に努めるものとする。

 

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、障害保健福祉推進室所轄課長が定めるものとする。

 

附 則

 この要綱は、平成23年2月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

京都市人にやさしいサービス宣言事業実施要綱

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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