【事業休止中】みやこユニバーサル上映補助金交付要綱
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2022年9月16日
(目的)
第1条 この補助金は、京都市が、映画の字幕及び副音声付き上映(以下「ユニバーサル上映」という。)をしようとする団体又は個人に対し、当該上映に要する経費の一部を交付することにより、障害の有無や年齢に関わらず、映画鑑賞においてすべての人の利便の向上を図るとともに、ユニバーサルデザインに対する市民の理解を促進することを目的とする。
(趣旨)
第2条 この要綱は、前条を目的とする補助金の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象となる映画の上映方法)
第3条 次の各号に定める方法によるものとする。ただし、市長が特に認める事由がある場合は、この限りではない。
(1)ユニバーサル上映であること。
(2)京都市内における上映であること。
(3)広く一般に公開された上映であること。
(4)上映会場全体に副音声が流れる上映であること。
(補助の対象となる者)
第4条 前条に規定する上映方法により映画の上映を主催し、次の各号に掲げる者を除く団体又は個人(以下「上映事業者」という。)とする。
(1)国及び地方公共団体
(2)前号に掲げる者からユニバーサルデザインの推進を含む事業の委託又は補助を受ける者
(3)映画の興行を主たる業務とする者
(交付基準)
第5条 市長は、ユニバーサル上映に係る事業(以下「上映事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として市長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、別表に掲げる基準により補助金を交付する。ただし、上映事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付しないものとする。
(1)公序良俗に反する等社会的に非難を受けるものであると認められるとき。
(2)宗教的活動と認められるとき。
(3)政治的活動と認められるとき。
(4)私的な利益のみを目的とすると認められるとき。
(5)その他市長が不適当と認めるとき。
(ユニバーサルデザインの普及推進)
第6条 上映事業者は、上映事業の対象となる映画の上映前において、市長が別に指示する方法により、当該映画の鑑賞者に対してユニバーサルデザインに関する普及活動を行うものとする。
(交付申請)
第7条 条例第9条による申請は、補助金交付申請書(様式1)に次の各号に掲げる資料を添えて、上映事業の対象となる映画を上映する30日前までに行うものとする。
(1)事業計画書(様式A)
(2)団体等概要調書(様式B)
(3)収支予算書兼市補助金計算書(様式C)
(標準処理期間)
第8条 市長は、条例第9条による申請が到達してから、14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(変更等の承認の申請及び報告)
第9条 条例第11条第1項第1号による上映事業の内容又は経費の配分の変更に係る市長の承認の申請は、事業内容変更承認申請書(様式2)により行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更とは、補助の目的及び補助金交付予定額に変更をもたらさないものをいう。
3 条例第11条第1項第2号による上映事業の中止等に係る市長の承認の申請及び同条第1項第3号による上映事業の完了不能等に係る報告は、書面(様式任意)により行うものとする。
(交付決定通知)
第10条 条例第12条第1項又は第2項による通知は、補助金交付(不交付)決定通知書(様式3)により行うものとする。
2 市長は、条例第11条第1項第1号による上映事業の内容又は経費の配分の変更に係る承認をしたときは、補助金交付(不交付)決定通知書(様式3)を準用して申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 条例第18条による実績報告は、事業実績報告書(様式4)に次の各号に掲げる資料を添えて、上映事業を完了した日から起算して30日を経過した日又はその年度の末日のいずれか早い日までに行うものとする。
(1)事業実績書(様式A)
(2)収支決算書兼市補助金計算書(様式D)
2 前項の場合における提出期限について、市長が特に認める場合はその期間によることができる。
(補助金の額の確定通知)
第12条 条例第19条による通知は、補助金確定通知書(様式5)により行うものとする。
(補助金の支払い)
第13条 上映事業者は、補助金確定通知書を受領した日から起算して10日以内に、市長が別に指定する請求書を市長に提出するものとし、市長はその請求に基づき補助金を支払うものとする。
(著作権の承諾)
第14条 上映事業の対象となる映画への字幕及び副音声付与に係る著作権について、著作権者の承諾を得る必要がある場合には、上映事業者において承諾を得るものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
補助対象経費 |
・ 作品使用料 |
・ 上映費(映写機材使用料、会場使用料など) |
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・ 上映技術料 |
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・ 字幕及び副音声付与等にかかる経費 |
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・ その他市長が適当と認める経費 |
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補助率・ 補助限度額 |
次に掲げる額のうち最も低い額とし、かつ京都市の予算の範囲内(千円未満切捨) ・ 補助対象経費の1/2 ・ 150千円 ・ 上映事業を実施するために必要な経費から入場料収入及びその他の収入を差し引いた額 |
みやこユニバーサル上映補助金交付要綱
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940