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京都市障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業実施要綱

ページ番号201851

2022年9月16日

(目的)

第1条 この要綱は、障害者雇用等の拡大に意欲があり、雇用等に向けて具体的に検討を進める地域企業に対し、当該企業が雇用を進めるうえで抱えている課題の抽出や分析、これに対する解決策等についてアドバイスやコーディネートを行う就労支援の専門家(以下「アドバイザー」という。)の派遣等により、支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、地域企業とは、本市の区域内に本店又は主たる事務所を有する事業者をいう。

(支援対象者)

第3条  支援する地域企業とは、前条の定義のほか、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

⑴ 新規雇用や有期雇用から無期雇用へ転換である処遇改善雇用はもとより、雇用後も長く働き続けるための定着支援や職域開拓、雇用に向けた施設外就労や体験・実習・トライアル雇用等に積極的に取り組み、アドバイザーの派遣等により支援することを希望する事業者であること

⑵ 過去5年間に重大な法令違反がないこと

⑶ 公序良俗に反する事業を行っていないこと

⑷ 宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと

⑸ 暴力団あるいは暴力団員等と関与していないこと

⑹ 租税公課を滞納していないこと

⑺ 必要な範囲において、支援内容に係る情報をアドバイザー等で共有すること

⑻ 本市による本事業の成果に関する調査や公表に可能な範囲で協力すること

(申込方法)

第4条 アドバイザーの派遣等を希望する地域企業は、第1号様式(申込書)を市長に提出しなければならない。

(支援の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申込があった場合、予算の範囲内において、アドバイザーの派遣を実施することが適当であると認めたときは派遣の決定を行い、その旨をアドバイザーの派遣等を希望する地域企業に通知する。

2 市長は、前条の規定による申込があった場合において、アドバイザーの派遣等を実施することが適当でないと認めたときは、その旨を申込みがあった地域企業に通知する。

 

(支援の内容)

第6条 市長は、前条で支援を決定した地域企業(以下「支援地域企業」という。)に対して、アドバイザーに派遣を実施し、申込書に即した 具体的な支援を行うものとする。

(派遣事業の実施)

第7条 市長は、支援地域企業の希望をもとに、派遣するアドバイザーを選定する。

2 派遣日時は、支援地域企業の希望をもとに、市長が前項で選定したアドバイザーと調整して決定する。

3 市長は、前項の規定により決定した派遣日時は、派遣するアドバイザーに通知する。

4 支援地域企業での派遣業務へのアドバイザーの従事時間は1回当たり概ね2時間程度

とし、謝礼として市長が10,000円を支給する。

5 派遣回数は1支援地域企業当たり、10回を上限とする。

(派遣の中止)

第8条 支援地域企業は、事情によりアドバイザーの派遣を中止し、又は取り止めを希望するときは、原則、派遣の1週間前までに、市長にその旨を連絡しなければならない。

(派遣の取消等)

第9条 市長は、支援地域企業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、アドバイザーの派遣を取り消すことができる。

⑴ 虚偽の申請その他不正な行為によりアドバイザーの派遣の決定を受けたとき

⑵ 前条の規定に違反し、派遣業務が実施できなかったとき

⑶ その他、市長が不適当と認める事由が生じたとき

2 前項の規定に該当する場合は、以後、アドバイザーの派遣事業を利用することができない。

(守秘義務等)

第10条 アドバイザーは、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

⑴ 本事業に関し、職務上知り得た個人情報を漏らすこと

⑵ 本事業に関し、支援地域企業から、金銭等を受け取ること

⑶ 支援地域企業に対し、誤解を与えるような勧誘を行うこと

⑷ 本事業に関し、アドバイザー自身の利益につながるように誘導すること

⑸ その他、アドバイザーとしてふさわしくない行為を行うこと

(報告義務)

第11条 支援地域企業は、第2号様式(利用実績報告書)を作成し、市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、保健福祉局障害保健福祉推進室長が定める。

附 則

この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。


京都市障害者雇用促進アドバイザー派遣等支援事業実施要綱 別表及び様式

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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