京都市手話通訳者・奉仕員派遣事業実施要綱
ページ番号201849
2024年6月27日
(目的)
第1条 この事業は、手話を意思伝達の手段とする聴覚障害者の社会生活上の意思疎通を円滑にするため、手話通訳者又は手話奉仕員(以下「手話通訳者等」という。)を派遣し、意思伝達の手段を確保することにより、聴覚障害者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(手話通訳者及び奉仕員の定義)
第2条 この要綱で「手話通訳者」とは、京都府手話通訳者として登録され、京都市聴覚言語障害センター(以下「センター」という。)所長が認定及び登録した者をいう。
2 この要綱で「手話奉仕員」とは、原則として本市が開催する手話奉仕員養成講座を修了し、センター所長が認定及び登録した者をいう。
(派遣対象)
第3条 この事業の派遣対象は、手話通訳を必要とする、本市内に居住する聴覚障害者が、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 公共団体が主催する会合に出席する場合
(2) 障害者団体及び福祉関係団体等が主催する会合に出席する場合
(3) 区役所等公的機関、医療機関に赴くなど社会生活上必要な場合
(4) その他センター所長が、必要と認めた会合等に出席する場合や日常生活上必要な場合
2 前号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は派遣対象としない。
(1) 通勤、営業活動などの経済的活動に関わるもの。
(2) 通学等の通年かつ長期にわたるもの。
(3) 宗教、政治活動に関わるもの。
(4) その他センター所長が本制度を適用するのが適当でないと認めるもの。
(派遣の申込み)
第4条 手話通訳者等の派遣を必要とする者は、文書又は口頭により、派遣の日時、場所、内容等をセンターに申込む。
2 センターに直接、申込むことのできない者にあっては、福祉事務所を経由して申込むこととする。この場合、申込を受けた福祉事務所長は、申込内容をセンターに伝達する。
3 その他、緊急時等、第1項又は第2項による申込ができない事情があるときは、直接手話通訳者等に申込ができる。この場合、直接手話通訳者等に依頼した者及び直接派遣に携わった手話通訳者等は、速やかにセンターに報告する。
(手話通訳者等の派遣)
第5条 センターは、手話通訳者等の派遣を必要と認めたときは、派遣可能な手話通訳者等を選定し、派遣を依頼する。
(実施上の留意点)
第6条 センターは、聴覚障害者、手話通訳者等の関係者で構成する運営委員会等を設置するなど、本事業の効果的な促進を図る。
2 センターは、本事業が円滑に行われるように、派遣する手話通訳者等の選定や連絡調整にあたるコ-ディネータ-を設置する。コーディネーターの設置に関する事項は社会参加推進課長が委託先と協議の上別に定める。
3 センターは、手話通訳者等の資質の向上に配慮するとともに、健康管理に留意する。また、手話通訳者等も手話通訳が身体に与える影響等をよく理解し、健康に留意する。
4 手話通訳者等は、聴覚障害者個人の人格を尊重し、その身上等に関する秘密は守らなければならない。
5 手話通訳者等は、センターが実施する研修会に参加し、手話通訳に必要な知識や技能の向上に努めなければならない。
(事業の実施者)
第7条 本事業は、社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会に委託して実施する。
附 則
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940