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京都市盲ろう者向け通訳・介助員養成事業実施要綱

ページ番号201848

2024年6月27日

(目的)

第1条 この事業は、盲ろう者向け通訳の役割・責務等について理解と認識を深めるとともに、盲ろう者向け通訳に必要な技術等を習得することにより、盲ろう者の福祉の増進に役立てることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 本事業は、手話通訳者の養成について精通しており、責任を持って事業を実施できる社会福祉法人に委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 盲ろう者福祉に理解と熱意を持ち、盲ろう者向け通訳技術の習得に意欲を持つもので、原則として次の各号のいずれかに該当し、今後も福祉活動を行うことが可能な市内に居住又は通勤、通学する者とする。

 (1) 手話で会話ができる聴覚障害者

 (2) 手話通訳者

 (3) 本市の実施する手話奉仕員養成講座「手話基礎講座」の修了者又はそれに準ずる者で手話で日常会話ができる者

(事業内容)

第4条 事業の内容は、厚生労働省が定めた「盲ろう者向け通訳・介助員養成カリキュラム」に基づくもので次の各号のとおりとする。

  (1)必修科目   42時間

 (2) 選択科目   42時間

  (3)その他 (1)及び (2)の科目を補足又は充実させるために必要な科目で養成時間を別に定めるもの

(盲ろう者向け通訳・介助活動の促進)

第5条 事業の実施者は、各科目の修了者に対し、本市が別途実施する京都市盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業への派遣登録を促す等、盲ろう者向け通訳・介助技術の向上、盲ろう者向け通訳・介助活動への積極的な参加について、促進を図るものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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