スマートフォン表示用の情報をスキップ

京都市手話通訳者養成事業実施要綱

ページ番号201847

2024年6月27日

(目的)

第1条 この事業は、手話通訳の役割・責務等について理解と認識を深めるとともに、手話通訳に必要な知識及び技能を習得することにより、聴覚障害者の社会参加及び福祉の増進に役立てることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 本事業は、手話通訳者の養成について精通しており、責任を持って事業を実施できる社会福祉法人に委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 聴覚障害者福祉に理解と熱意を持ち、手話を駆使して聴覚障害者と日常会話が可能な者であって、手話通訳者を目指す市内に居住又は通勤、通学する者とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、厚生労働省が定めた「手話通訳者養成カリキュラム」に基づくもので次の各号のとおりとする。

  (1)基本課程 35時間

 (2) 応用課程 35時間

  (3)実践課程 20時間

 (4) 手話通訳者試験

  (5)その他(1)から(3)の課程を補足又は充実させるために必要な養成項目で養成時間及び養成内容を別に定めるもの

(手話通訳活動の促進)

第5条 事業の実施者は、各課程の修了者に対し、本市が別途実施する手話通訳者試験の受験並びに京都市手話通訳者派遣事業への派遣登録を促す等、手話通訳技術の向上、手話通訳活動への積極的な参加について促進を図るものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

  附 則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

フッターナビゲーション