京都市ヘルパー特例派遣事業に関する要綱
ページ番号201846
2024年6月27日
(目的)
第1条 この要綱は、居宅での日常生活等を営むうえでホームヘルパー及びガイドヘルパーによる援助が必要であり、かつ、他の制度、施策(以下「他制度等」という。)の適用による援助を受けられない者又は世帯に対して、区役所又は区役所支所保健福祉センターの現業職員等(以下「ケースワーカー等」という。)による相談、援助と一体的に、本市職員のヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(派遣対象)
第2条 この要綱に基づいてヘルパーを派遣する対象者(以下、「派遣対象者」という。)は、ケースワーカー等が自ら又は関係機関との密接な連携を確保して援助を行っている者又は世帯のうち、次の各号に掲げるいずれの他制度等の対象にも該当せず、又は他制度等の利用ができないことについてやむを得ないと認められる場合であって、かつヘルパーの派遣を行わないと在宅における生活の維持等が困難な者又はその者が属する世帯とする。
⑴ 介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護
⑵ 生活保護法第15条の2第1項に規定する居宅介護のうち前号の内容に相当するサービス
⑶ 京都市高齢者福祉措置実施要綱第2条第5項第1号に規定する訪問介護特定措置
⑷ 京都市要援護高齢者在宅生活支援ホームヘルプサービス事業実施要綱第5条第3号に規定する在宅生活支援ホームヘルプサービス
⑸ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護、同条第5項に規定する行動援護及び第77条第1項第8号に規定する移動支援事業
⑹ 身体障害者福祉法第18条第1項、知的障害者福祉法第15条の4及び児童福祉法第21条の6に規定する措置
⑺ その他第1号から第6号までと同様の援助が受けられる公的なサービス
2 前項において、他制度等の利用ができないことについてやむを得ないと認められる場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
⑴ 派遣対象者及びその家族の状況により利用の申請その他必要な手続ができない場合
⑵ 派遣対象者の心身等の状況により、他制度等のサービス提供機関では対応が困難である場合
⑶ その他市長がやむを得ないと認める場合
(援助内容)
第3条 この要綱に基づく派遣においてヘルパーが行うサービスは、次に掲げるものの中から市長が必要と認めたものとする。
⑴ 身体介護に関すること
ア 食事の介護
イ 排泄の介護
ウ 衣類着脱の介護
エ 入浴の介護
オ 身体の清拭、洗髪
カ 通院等の介助その他必要な身体の介護
⑵ 家事に関すること
ア 調理
イ 衣類の洗濯、補修
ウ 住居等の掃除、整理整頓
エ 生活必需品の買物
オ 関係機関等との連絡
カ その他必要な家事
⑶ 外出時における介護に関すること
ア 移動中の介護
イ 排泄及び食事等の介護
ウ その他行動する際に必要な援助
⑷ ⑴から⑶までに掲げるサービスに付随して行われる相談、助言指導に関すること
ア 生活、身上、介護に関する相談、助言指導
イ その他必要な相談、助言指導
⑸ 重度障害児者が医療機関(医療法第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所及び同法第2条第1項に規定する助産所)に入院した場合における介護に関すること(以下「入院時介護支援」という。)
(派遣の手続)
第4条 この要綱に基づく派遣の申請は、原則として、援助を必要とする派遣対象者又はその家族等(以下「申請者」という。)が、ケースワーカー等との相談を経て、京都市ヘルパー特例派遣申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を、居住地を所管する区役所又は区役所支所保健福祉センターを経由して市長に提出することにより行うものとする。ただし、市長が、緊急を要すると認める場合には、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
2 市長は、前項の申請に基づき、派遣の要否、派遣回数、時間数、援助内容及び費用負担額を、京都市ヘルパー特例派遣決定書(第2号様式。以下「決定書」という。)により決定する。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、申請書の提出を求めることなく前項の手続(ただし、費用負担額の決定を除く。)をとることができる。
⑴ 派遣対象者の意思能力が不十分であり、かつ他に申請者となるべき家族がない場合
⑵ その他市長がやむを得ないと認めた場合
4 市長は、ヘルパーの派遣を決定したとき、又は派遣しないことを決定したときは、その旨を京都市ヘルパー特例派遣決定通知書(第3号様式。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(届出の義務)
第5条 申請者は、申請書の記載内容に変更があったときは、市長に速やかに届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出により、前条第2項の決定内容を変更する必要があると認めたときは、決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(費用負担)
第6条 派遣対象者(生活保護法の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けている者を除く。)がこの要綱に基づく派遣を受けたときは、別表に掲げる利用者区分に応じた費用を負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第4条第3項の規定により派遣を決定した場合については、前項の費用を徴収しない。
(派遣の廃止等)
第7条 市長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、ヘルパーの派遣を停止し、又は廃止することができる。
⑴ 派遣の決定において派遣が必要と認めた理由がなくなったとき
⑵ 派遣対象者が、病院等に入院又は入所施設に入所したとき(ただし、第3条第5号に定めるサービスの派遣を行うときを除く。)
⑶ 重度の感染症の患者がいる世帯であって、感染のおそれがあるとき
⑷ 虚偽の申請その他不正な手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき
⑸ ヘルパーが居宅での援助に際し、暴行、脅迫その他これらに類する行為を受けることが明白であるとき
⑹ その他派遣することが適当でない特別の事情があるとき
2 市長は、派遣の停止又は廃止を行う場合は、決定書により決定する。
3 市長は、前項の決定をしたときは、その旨を決定通知書により申請者(第4条第3項の規定により派遣を決定している場合は派遣対象者)に通知するものとする。
(派遣期間)
第8条 ヘルパーの派遣期間は、次の各号に掲げるサービスに応じ、当該各号に掲げる期間とする。
⑴ 第3条第1号から第4号までに掲げるサービス1年を超えない範囲で必要な期間。ただし、市長が必要と認めた場合は、期間を更新することができる。
⑵ 第3条第5号に掲げるサービス別に定める期間
(事務処理)
第9条 この要綱において市長が処理することとされている事項については、区役所又は区役所支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課において、その事務を取り扱うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、障害保健福祉推進室長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年3月31日までに、京都市障害児(者)ホームヘルプサービス事業実施要綱第2条第2号に定める派遣対象として家庭奉仕員の派遣を受けており、第2条第1項の各号に掲げる他制度等の対象に該当しない者又は世帯については、第2条第1項本文に規定する派遣対象であるものとみなす。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成29年5月8日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成31年3月28日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940