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京都市移動支援事業実施要綱

ページ番号201845

2022年9月16日

(目的)
第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、単独で外出が困難な障害者及び障害児(以下「障害者(児)」という。)に対し、外出時における移動中の支援等を行うことにより、障害者(児)の自立と社会参加を促進し、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 障害者

法第4条第1項に規定する者

 (2) 障害児

法第4条第2項に規定する者

 (3) 保護者

法第4条第3項に規定する保護者

(実施主体)
第3条 本事業の実施主体は、京都市とする。

2 本事業において外出時における移動中の支援(以下「移動支援サービス」という。)を提供する事業所は、市長が、適切な事業実施が可能であるものと認め、あらかじめ指定したもの(以下「指定事業所」という。)とする。

(サービスの内容等)
第4条 移動支援サービスの対象となる外出等は、次の各号のいずれかに該当するもので、原則として1日の範囲内で用務を終えるものとする。

 (1) 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(学校教育法第1条に規定する大学(国、地方公共団体又は学校法人が設置する大学又は短期大学)又は同法第124条に規定する専修学校(専門課程及び一般課程に限る。)への通学を含む。以下「社会参加等のための外出」という。)

 (2) 障害児の放課後等の見守り(保護者の就労又は疾病等により見守りや介助が必要な総合支援学校以外に在籍する中学生に限る。ただし、特に市長が必要と認める場合は、この限りではない。)

 (3) 障害児の通学(ひとり親家庭で、保護者の就労又は疾病等により通学時の介助者がいない小学生、中学生、及び高校生に限る。ただし、特に市長が必要と認める場合は、この限りではない。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するものは、移動支援サービスの対象としない。

 (1) 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出

 (2) 通年かつ長期にわたる外出(ただし、前項第1号及び第3号に規定する通学を除く。)

 (3) 社会通念上適当でない外出

3 移動支援サービスの区分は、次の各号に掲げるものとする。

 (1) 移動支援(身体介護を伴うもの)

外出の支援及びこれに伴う食事、排せつ等の介護

 (2) 移動支援(身体介護を伴わないもの)

外出の支援

4 移動支援サービスのサービス提供形態は、次の各号に掲げるものとする。

 (1) 個別支援型

個別的支援が必要な障害者(児)に対するマンツーマンによる支援

 (2) グループ支援型

複数の障害者(児)への同時支援

 (3) セミヘルパー型

 個別的支援が必要な障害者(児)に対するマンツーマンによる支援のうち、移動支援事業に従事する者を養成することを目的に本市が実施する短期養成研修の課程を修了し、本市から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下「セミヘルパー」という。)により提供される支援

 (4) 放課後支援型

複数の障害児の放課後等の見守りにおける同時支援

 (5) 通学支援型

障害児の通学におけるマンツーマン支援又は複数の障害児に対する同時支援

(給付の内容)
第5条 本事業における給付の内容は、指定事業所により提供された移動支援サービスに係る費用(以下「移動支援サービス費」という。)の支給とする。

(対象者)
第6条 本事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

 (1) 本市の区域内に居住し、居宅において日常生活を営む者(本市が、法第22条第1項の規定により行った支給決定に基づき、本市の区域外において法第5条第15項に規定する共同生活援助を利用する者を含む。)

 (2) 日常生活上、外出時の付添いを要する者のうち、次のいずれかに該当する者

 ア 視覚障害者(児)

  身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)であって、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する視覚障害の障害程度等級が1級又は2級の者若しくはこれと同等と市長が認める者

 イ 全身性障害者(児)

  身体障害者手帳の交付を受けた障害者(児)であって、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する肢体不自由の障害程度等級が1級で、両上肢及び両下肢(移動機能障害を含む。)の機能の障害を有する者若しくはこれと同等と市長が認める者

 ウ 知的障害者(児)

  療育手帳の交付を受けた障害者(児)又はこれと同等と市長が認める者

 エ 精神障害者(児)

  精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた障害者(児)又はこれと同等と市長が認める者

 オ 難病患者等

  法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度であって18歳以上である者、又は児童福祉法第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である満18歳に満たない児童のうち、アからエに掲げる者と同等と市長が認める者

 (3) 法第19条第1項の規定に基づき法第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護、同条第5項に規定する行動援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援に係る介護給付費の支給決定を受けていない者(ただし、特に市長が必要と認める場合は、この限りではない。)

(利用の申請)
第7条 この要綱の規定により移動支援サービス費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、京都市地域生活支援事業に係る利用者負担等に関する要綱(以下「利用者負担要綱」という。)に規定する申請書に必要な書類を添付して、居住地を所管する区役所(支所)福祉部長又は保健センター長を経由して市長に提出しなければならない。

(支給決定)
第8条 市長は、前条による申請があったときは、第6条に定める対象者の要件について審査したうえ、支給の要否について決定を行い、その結果を申請者に対し通知する。その際、第4条第3項に規定する移動支援サービスの区分、支給決定の有効期間及び支給する移動支援サービス費の量(以下「支給量」という。)を定める。

2 支給決定の有効期間は、支給決定の開始日の属する月の翌月の初日から起算して3年間の範囲内とする。ただし、支給決定の開始日が月の初日の場合は、当月初日から起算する。

3 支給量は、別表のとおりとする。ただし、特に市長が必要と認める場合は、この限りではない。

4 市長が必要と認める場合は、支給決定を更新することができるものとし、移動支援サービス費の支給決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、支給決定の有効期間の終了後も引き続き移動支援サービス費の支給を受けようとするときは、支給決定の有効期間が満了する日以前に申請をしなければならない。

(指定事業所と利用者の契約締結)
第9条 指定事業所は、あらかじめ、前条に定める支給決定に基づき、利用者とサービスの提供等に関する契約を締結しなければならない。

(届出の義務)
第10条 利用者は、第6条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき及び第7条に規定する申請書等の記載内容に変更があるときは、居住地を所管する区役所(支所)福祉部長又は保健センター長を経由して、市長に速やかに届け出なければならない。

(移動支援サービス費)
第11条 指定事業所は、本事業に係る実績報告を、毎月市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用者が、指定事業所から移動支援サービスの提供を受けたときは、当該サービスに係る費用について、移動支援サービス費を支給する。

3 移動支援サービス費の額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 移動支援(身体介護を伴うもの)

  別に定める基準により算定したサービス費用の額から利用者負担要綱第4条に規定する利用者負担上限月額(ただし、当該利用者負担上限月額がサービス費用の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額

(2) 移動支援(身体介護を伴わないもの)

  別に定める基準により算定したサービス費用の額の百分の百に相当する額

4 市長は、利用者が移動支援サービスの提供を受けた指定事業所に支払うべき当該移動支援サービスに要した費用について、移動支援サービス費として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該指定事業所の請求に基づき、当該利用者に代わり当該指定事業所に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、当該利用者に対し移動支援サービス費の支給があったものとみなす。

6 市長は、移動支援サービスを提供した指定事業所から移動支援サービス費の請求があったときは、第3項の基準に照らして審査したうえ、支払う。

(ガイドヘルパーの要件)
第12条 本事業において移動支援サービスに従事する者(以下「ガイドヘルパー」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 別に定める資格要件を満たしていること

(2) 心身ともに健全であること

(3) 障害者福祉に理解と熱意を有すること

(ガイドヘルパーの義務)
第13条 ガイドヘルパーは、移動支援サービスに従事するときは、前条第1号に規定する資格を有することを証明する証票を携行し、利用者、その他関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。

(秘密の保持)
第14条 本事業の関係者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事業所の指定等)
第15条 事業所の指定については、京都市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(以下「条例」という。)第3条、第4条及び第6条に規定する指定居宅介護事業の基準を満たしていることを要件とする。ただし、第4条第4項第3号に規定するセミヘルパーにあっては、条例第6条に規定する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号、以下「指定基準」という。)のうち、第5条第2項に規定する当該事業所に置くべきサービス提供責任者の員数の算定に算入しない。また、セミヘルパー型によるサービス提供にあっては、指定基準第13条の規定は適用しない。

2 市長は、移動支援サービスを提供しようとする者から京都市移動支援事業所指定申請書(第1号様式)により申請があったときは、前項の規定に基づき審査したうえで、指定又は指定しない旨の決定をし、その結果を京都市移動支援事業所指定等通知書(第2号様式)により通知する。

3 指定事業所は、前項の規定に基づき申請した事項に変更があったとき、又は休止した当該事業を再開したときは、10日以内に、当該事業を廃止又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、京都市移動支援事業所変更届出書(第3号様式)又は京都市移動支援事業所廃止・休止・再開届出書(第4号様式)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(調査及び検査)
第16条 市長は、指定事業所に対し、人員設備及び運営に関する事項、移動支援サービス費の請求に関する事項及び移動支援サービスの内容その他必要と認める事項について調査及び指導を行うことができる。

2 市長は、本事業に関して必要があると認めるときは、利用者、利用者の配偶者若しくは利用者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は本市の職員に質問させることができる。

3 市長は、本事業に関して必要があると認めるときは、指定事業所の従業者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者(以下「移動支援従業者等」という。)に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は本市の職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

4 第2項及び第3項の規定による質問又は検査を行う場合においては、本市の職員は、身分証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(指定の取消)
第17条 市長は、指定事業所が次の各号のいずれかに該当したときは、指定を取り消すことができる。

(1) 移動支援サービス費の請求に関し不正があったとき。

(2) 移動支援従業者等が、前条第3項の規定により、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を求められてこれに応じず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項に規定する質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(3) 指定事業所が、不正の手段により第15条の規定に基づく指定を受けたとき。

(4) 法第36条に規定する障害福祉サービス事業者指定(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護の指定に限る。)を受けている指定事業所が、法第50条の規定により当該指定を取り消されたとき。

(5) その他、事業を実施することが適当でないと市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき指定の取消を行ったときは、京都市移動支援事業所指定取消通知書(第5号様式)によりその旨を当該指定事業所に通知する。

(その他)
第18条 この要綱において別に定めることとされている事項及びその他事業の実施に関し必要な事項は、障害保健福祉推進室長が定める。

 

別表(第8条関係)
 支給量の1箇月当たり上限時間数は、障害児の通学の時間に応じて、次のいずれかの区分とする。

 

別表(第8条関係)

区分

社会参加等のための外出及び障害児の放課後等の見守り

32

29

26

23

20

障害児の通学

0

5

10

15

22

合計

32

34

36

38

42

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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