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京都市指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定要綱

ページ番号201844

2024年6月27日

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定等について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定要領(平成18年3月3日付け障精発第0303005号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神障害保健課長通知の別紙1)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

 

(申請)

第3条 法第59条第1項の規定により、指定自立支援医療機関の指定を申請(医療の種類の変更を含む。)しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる医療機関の種類に応じ、当該各号に定める様式の指定自立支援医療機関指定申請書(以下「申請書」という。)を作成し、必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

 ⑴ 病院又は診療所 (第1号様式)

 ⑵ 薬局 (第2号様式)

 ⑶ 訪問看護事業者等 (第3号様式)

2 申請の際に、特段の申出がない場合は、育成医療及び更生医療双方の申請があったものとして取り扱い、その場合の審査、指定等の事務については一括して行うものとする。

3 申請者は、育成医療又は更生医療のいずれか単独での指定を希望する場合は、申請書にその旨を明記するものとする。

 

(変更の届出)

第4条 自立支援医療を主として担当する医師、歯科医師又は薬剤師の変更等、法第64条の規定による変更の届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、次の各号に掲げる医療機関の種類に応じ、当該各号に定める様式の指定自立支援医療機関変更届出書に、申請書の添付書類に準じた必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

 ⑴ 病院又は診療所 (第4号様式)

 ⑵ 薬局 (第5号様式)

 ⑶ 訪問看護事業者等 (第6号様式)

 

(指定の更新)

第5条 法第60条第1項の規定に基づき指定自立支援医療機関の更新をしようとする者(以下「更新申請者」という。)は、次の各号に掲げる医療機関の種類に応じ、当該各号に定める様式の指定自立支援医療機関指定更新申請書に、申請書の添付書類に準じた必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

 ⑴ 病院又は診療所 (第7号様式)

 ⑵ 薬局 (第8号様式)

 ⑶ 訪問看護事業者等 (第9号様式)

2 更新申請者は、指定を受けた翌日から5年経過後に初めて到来する4月1日までに、指定の更新を受けなければならない。

 

(休止等に係る届出)

第6条 指定自立支援医療機関は、当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき等、規則第63条に規定する届出に当たっては、指定自立支援医療機関(休止・廃止・再開)届出書(第10号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

 

(辞退に係る申出)

第7条 法第65条の規定に基づき指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定辞退申出書(第11号様式)により、市長に申し出なければならない。

 

(指定に係る審査等)

第8条 指定、変更又は更新に係る審査及び確認に当たっては、京都市社会福祉審議会(身体障害者福祉専門分科会)の意見を聴くことができる。

 

(通知)

第9条 市長は、第3条又は第5条の規定による申請について、審査の結果、指定する場合は第12号様式、指定しない場合は第13号様式、更新する場合は第14号様式、更新しない場合は第15号様式により、速やかに申請者又は更新申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、指定又は更新年月日は、原則として指定又は更新の決定をした日の属する月の翌月初日とする。

3 市長は、第4条の規定による変更の届出について、審査の結果、変更が適当でないと認めた場合は、第16号様式により、速やかに届出者に通知するものとする。

 

(指定等の公示)

第10条 市長は、法第69条の規定に基づき、次の各号に掲げる場合は、京都市ホームページにおいて公表する。

 ⑴ 指定自立支援医療機関を指定したとき。

 ⑵ 指定自立支援医療機関の名称又は所在地の変更に係る変更届があったとき。

 ⑶ 指定自立支援医療機関の指定の辞退があったとき。

 ⑷ 指定自立支援医療機関の指定を取り消したとき。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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