スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市障害者自立支援医療(更生医療)支給認定実施要綱

ページ番号201843

2022年9月16日

(趣旨) 

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に規定する自立支援医療費のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)第1条の2第2号に規定する更生医療に関する支給認定手続きに関し、法、令、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「規則」という。)、「自立支援医療費支給認定通則実施要綱(平成18年3月3日付け障発第0303002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知(以下「平成18年3月3日付け通知」という。)の別紙1)」及び「自立支援医療費(更生医療)支給認定実施要綱(平成18年3月3日付け通知の別紙3)」に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(用語) 

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

 

(申請書)

第3条 規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(第1号様式)とする。

2 前項の規定は、支給認定の有効期間が終了し、再度の支給認定を申請する場合についても同様とする。

 

(支給認定等)

第4条 市長は、法第54条第1項に規定する支給認定を行ったときは、自立支援医療(更生医療)支給認定通知書(第2号様式)、自立支援医療受給者証(更生医療)(第3号様式)及び自己負担上限額管理票(第4号様式)を支給認定障害者等(法第54条第3項に規定する支給認定障害者等をいう。以下同じ。)に交付するものとする。

2 市長は、支給を認定しないこととしたときは、自立支援医療(更生医療)支給認定却下通知書(第5号様式)を申請に係る障害者に交付するものとする。

 

(支給認定の変更の申請等)

第5条 規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、第3条第1項に掲げる様式とする。

2 規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療費(更生医療)受給者証等記載事項変更届(第6号様式)とする。

 

(支給認定の取消し)

第6条 市長は、法第57条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療(更生医療)支給認定取消通知書(第7号様式)を支給認定障害者等に交付するものとする。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

フッターナビゲーション