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指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する要綱

ページ番号201842

2022年9月16日

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者(以下「事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第36条第1項、第38条第1項及び第41条第1項の規定による申請は、指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設指定(更新)申請書(第1号様式)により、法第51条の19第1項、第51条の20第1項及び第51条の21第1項の規定による申請は、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所指定(更新)申請書(第1-2号様式)により行うものとする。

2 法第36条第1項、第38条第1項、第41条第1項、法第51条の19第1項、法第51条の20第1項又は第51条の21第1項の規定による指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所又は指定特定相談支援事業所(以下「事業所等」という。)の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の変更)

第3条 前条の指定を受けた指定障害福祉サービス事業者(法第36条第2項に規定する特定障害福祉サービスに限る。)及び指定障害者支援施設の設置者は、法第29条第1項の指定に係る障害福祉サービスの量を増加しようとするとき、施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、あらかじめ、当該指定障害福祉サービス事業者又は当該指定障害者支援施設に係る同項の指定の変更を指定障害福祉サービス事業所、指定障害福祉施設変更指定申請書(第1-3号様式)により申請することができる。

(変更の届出等)

第4条 法第46条及び法第51条の25の規定による届出のうち、変更に係るものにあっては変更届出書(第2号様式)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(第3号様式)により行うものとする。

2 法第47条の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(第4号様式)により行うものとする。

(京都府等への情報提供)

第5条 市長は、第2条から第4条までに係る申請若しくは届出に係る指定若しくは受理又は法第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)並びに法第51条の29第1項及び第2項の規定による指定の取消し若しくは指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者等の次に掲げる事項について、京都府その他の機関に対し提供するものとする。

 ⑴ 事業者等の名称

 ⑵ 事業所等の名称及び所在地

 ⑶ 指定等を行った年月日

 ⑷ 指定障害福祉サービス及び指定一般又は特定相談支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)の事業の種類

 ⑸ 事業の主たる対象とする障害の種別

 ⑹ 当該指定等に係る事業所等の事業所番号

 ⑺ その他必要な事項

(公示)

第6条 市長は、法第51条及び法第51条の30の規定により、次に掲げる事項を公示するものとする。

 ⑴ 事業者等の名称及び所在地

 ⑵ 事業所等の番号、名称及び所在地

 ⑶ 指定等を行った年月日

 ⑷ 指定障害福祉サービス等の事業の種類

(実施細目)

第7条 この要綱に規定するもののほか、事業者等の指定等に関し必要な事項は、保健福祉局障害保健福祉推進室長が別に定める。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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