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京都市地域生活支援事業(地域活動支援センター(デイサービス)、日中一時支援(日中短期入所)、訪問入浴サービス)実施要綱

ページ番号201841

2022年9月16日

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第1項第9号及び第3項の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じて自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の状況に応じた京都市地域生活支援事業(地域活動支援センター(デイサービス)、日中一時支援(日中短期入所)、訪問入浴サービス)(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 障害者

   法第4条第1項に規定する者

 ⑵ 障害児

   法第4条第2項に規定する者

 ⑶ 保護者

   法第4条第3項に規定する保護者

 

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は京都市とする。

2 事業を提供する事業所は、市長が適切な事業の実施が可能であるものと認め、あらかじめ指定したものとする。

3 市長は、事業を提供しようとする者から申請があったときは、別に定める基準に基づき十分審査したうえで、指定又は指定しない旨の決定をし、その結果を申請者に対し通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業所」という。)が次の各号のいずれかに該当したときは、指定を取り消すことができる。

 ⑴ 指定事業所が、前項の別に定める基準を満たさなくなったとき。

 ⑵ その他、事業を実施することが適当でないと市長が認めたとき。

 

(事業の内容)

第4条 事業の種類及び内容は、次の各号に掲げるものとする。

 ⑴ 地域活動支援センター(デイサービス)

就労することが困難な在宅の障害者に、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを提供する。

 ⑵ 日中一時支援(日中短期入所)

障害者等に、日中に活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等のサービスを提供する。

 ⑶ 訪問入浴サービス

居宅等において入浴することが困難な障害者等(知的障害者、精神障害者、知的障害のある児童及び精神に障害のある児童を除く。)に、その居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護等のサービスを提供する。

 

(給付の内容)

第5条 事業における給付の内容は、指定事業所により提供された前条各号に規定するサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)に係る費用(以下「地域生活支援給付費」という。)の支給とする。

 

(対象者)

第6条 事業の対象者は、本市の区域内に居住し、居宅において日常生活を営む障害者等(市長が行う法第19条第1項に規定する支給決定を受け、本市の区域外において法第5条第15項に規定する共同生活援助を利用する者を含む。)のうち、次の各号に掲げる事業の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。

 ⑴ 地域活動支援センター(デイサービス)

就労することが困難な障害者

 ⑵ 日中一時支援(日中短期入所)

日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要な障害者等

 ⑶ 訪問入浴サービス

居宅等において入浴することが困難な障害者等(知的障害者、精神障害者、知的障害のある児童及び精神に障害のある児童を除く。)

 

(利用の申請)

第7条 この要綱の規定により地域生活支援給付費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、京都市地域生活支援事業に係る利用者負担等に関する要綱(以下「利用者負担要綱」という。)に規定する申請書に必要な書類を添付して、居住地を所管する区役所(支所)保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉担当部長若しくは発達相談所発達相談課長又は第二児童福祉センター発達相談課長(以下「担当部長等」という。)を経由して市長に提出しなければならない。

2 第8条第1項の規定により支給決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、支給決定期間の終了後も引き続き地域生活支援給付費の支給を受けようとするときは、前項の規定に準じて、支給決定期間が満了する日以前に申請しなければならない。

 

(支給の決定等)

第8条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、別に定める事項を勘案して、支給又は支給しない旨の決定をし、その結果を申請者に対し通知するものとする。

2 市長は、支給決定を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した利用者負担要綱に規定する地域生活支援事業受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

 ⑴ 利用者の氏名、居住地及び生年月日

 ⑵ 利用者が障害児の保護者である場合は、当該障害児の氏名及び生年月日

 ⑶ 交付の年月日及び受給者証番号

 ⑷ 事業の種類

 ⑸ 支給量

 ⑹ 支給決定期間

 ⑺ 利用者負担上限月額

 ⑻ その他必要な事項

3 支給量は、次の各号に掲げる事業の種類に応じ、当該各号に掲げる日数の範囲内において、月を単位として市長が定めるものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

 ⑴ 地域活動支援センター(デイサービス)

   各月の日数から8を差し引いた日数

 ⑵ 日中一時支援(日中短期入所)

   各月の日数から4を差し引いた日数

 ⑶ 訪問入浴サービス

   10日

4 支給決定期間は、支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と3年間を合算して得た期間(支給決定を行った日が月の初日である場合にあっては3年間)の範囲内において、月を単位として市長が定めるものとする。

5 利用者負担上限月額は、利用者負担要綱の規定により認定された額とする。

 

(決定の変更)

第9条 利用者は、現に受けている支給決定に関し前条第2項各号に掲げる事項を変更する必要があるときは、第7条第1項の規定に準じて、支給決定の変更の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請又は職権により、利用者につき、必要があると認めるときは、第8条の規定に準じて、支給決定の変更の決定を行うことができる。

3 前項の規定により支給決定の変更の決定を受けた者は、担当部長等を経由して市長に受給者証を提出して、当該決定に係る事項の記載を受けなければならない。

 

(決定の取消し)

第10条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定を取り消すことができる。

 ⑴ 第6条に規定する対象者でなくなったとき。

 ⑵ 第7条第1項又は第2項に規定する申請若しくは第9条第1項に規定する変更の申請に関し虚偽の申請をしたとき。

 ⑶ その他、市長が事業の給付を受ける必要がなくなったと認めるとき。

2 前項の規定により支給決定の取り消しを受けた者は、担当部長等を経由して市長に受給者証を返還しなければならない。

 

(届出の義務)

第11条 利用者は、第6条に規定する対象者の要件を満たさなくなったときは、担当部長等を経由して市長に対して速やかに届け出なければならない。

 

(地域生活支援給付費)

第12条 市長は、利用者が、指定事業所から地域生活支援サービスの提供を受けたときは、当該利用者に対し、当該地域生活支援サービスの提供に要した費用について、地域生活支援給付費を支給する。ただし、利用者の三親等内の親族(姻族を含む)又は同居の親族が当該利用者に対する地域生活支援サービスの提供に従事した場合を除く。

2 地域生活支援給付費の額は、別に定める基準により算定した費用の額(以下「費用額」という。)から利用者負担要綱第4条に規定する利用者負担上限月額を控除して得た額とする。

3 利用者負担上限月額が費用額の百分の十に相当する額を超えるときは、前項の規定に関わらず、地域生活支援給付費の額は、費用額から当該相当する額を控除して得た額とする。

4 市長は、利用者が地域生活支援サービスの提供を受けた指定事業所に支払うべき当該地域生活支援サービスに要した費用について、地域生活支援給付費として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該指定事業所の請求に基づき、当該利用者に代わり当該指定事業所に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があったときは、当該利用者に対し地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。

6 市長は、地域生活支援サービスを提供した指定事業所から地域生活支援給付費の請求があったときは、基準に照らして審査のうえ、支払うものとする。

 

(秘密の保持等)

第13条 指定事業所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定事業所は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

 

(指定事業所の報告等)

第14条 指定事業所は、事業に係る実績報告を、毎月市長に提出しなければならない。

2 指定事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 市長は、指定事業所又は指定事業所であった者に対し、事業の実施に関する事項について必要な報告を求め、指定に係るサービス事業所に立ち入り、その設備及び帳簿書類その他の物件を検査することができる。

 

(その他)

第15条 この要綱において別に定めることとされている事項及びその他事業の実施に関し必要な事項は、保健福祉局障害保健福祉推進室長が定める。

 

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(事業所指定に係る経過措置)

2 平成18年9月30日現在において、法第5条第8項に規定する短期入所又は法附則第8条第2項に規定する障害者デイサービスに係る法第29条第1項の指定を受けている事業所若しくは京都市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱に基づき事業の委託を受けている事業所については、第3条第3項に規定する事業所指定基準を満たしているものとみなす。

(準備行為)

3 本事業の利用申請に必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

 

   附 則

(施行期日)

 この要綱は、決定の日から施行する。

 

   附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

 

   附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

   附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

   附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

   附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成29年5月8日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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