京都市知的障害者施設等入所者医療費支給事業実施要綱
ページ番号201840
2024年6月27日
(目 的)
第1条 この事業は、知的障害者施設等に入所している知的障害者及び障害児に対し、医療費の一部を支給し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、京都市とする。
(対象者)
第3条 この要綱の規定により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、別表に掲げる施設に入所している者であって、健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済組合法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法及び地方公務員等共済組合法(以下「医療保険各法」という。)の規定による被保険者、加入者若しくは組合員又は被扶養者であるものとする。
(1) 児童福祉法第24条の3第2項の規定による市長の障害児施設給付費の支給決定を受けている者。ただし、同法第24条の20第1項の規定による障害児施設医療費の支給を受けることができる者を除く。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による市長の介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費を支給する旨の決定を受けている知的障害者
(3) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定による市長の入所措置を受けている知的障害者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、対象者としない。
(1) 生活保護法の規定による保護を受けている者
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療を受けることができる者
(3) 京都市重度心身障害者医療費支給条例の規定による医療費の支給を受けることができる者
(4) 第6条の規定による医療費の支給額について、他の地方公共団体が実施する医療費を支給する制度により、その全部又は一部に相当する額の給付を受けることができる者
(5) 京都市重度心身障害者医療費支給条例第3条第2項第3号に規定する所得要件に該当する者
(支給認定)
第4条 この要綱の規定により医療費の支給を受けようとする者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、その者を現に監護するものをいう。以下同じ。)は、京都市知的障害者施設等入所者医療費支給申請書(第1号様式。以下「支給申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、対象者及びその扶養義務者等の前年(申請が1月から7月までの間であるときは前々年とする。)の所得の額を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に関する当該市町村長の証明書を添付しなければならない。
3 前項に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、第1項の申請書に市長の指示する書類を添えなければならない。
4 市長は、本条第1項により申請があったときは、その資格を審査し、当該申請者に対し、京都市知的障害者施設等入所者医療費支給承認通知書(第2号様式)又は京都市知的障害者施設等入所者医療費支給不承認通知書(第3号様式)により通知する。
(更 新)
第5条 前条第4項による承認の有効期限は、毎年7月31日(平成18年4月から6月の間に承認を受けた場合には、平成19年7月31日)とし、8月1日に更新する。ただし、当該有効期限前に対象者でなくなることが明らかであるときは、対象でなくなる日の前日を有効期限とする。
2 支給の承認を受けている者(以下「受給者」という。)又はその保護者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、支給申請書に前条第2項及び第3項に規定する書類を添えて、市長に支給期間の更新を申請することができる。
(医療費の支給額)
第6条 この要綱の規定により支給する医療費の額は、医療に要する費用から医療保険各法に基づく給付額を差引いた額に3分の2を乗じた額とする。
(支給の期間)
第7条 この要綱の規定による医療費の支給は、対象者又はその保護者が第4条第1項の規定により申請した日の属する月の初日から受給者が対象でなくなった日までの間に受けた医療費について行う。ただし、対象者が月の中途において、市長の支給決定又は措置を受け施設に入所することとなった者であるときは、当該入所日から行う。
(請求の手続き)
第8条 受給者又はその保護者は、この要綱の規定に基づき医療費の支給を受けようとするときは、京都市知的障害者施設等入所者医療費請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、医療機関が発行する領収書を添付しなければならない。
3 市長は、前2項の規定により請求書が提出された場合において、それが支給を受けることができる医療費であると認めたときは、支給額を決定し、受給者又はその保護者に支払う。
(届 出)
第9条 受給者又はその保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、京都市知的障害者施設等入所者医療費受給者異動届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 支給申請書又はその添付書類の記載事項に変更を生じたとき。
(2) 生活保護法による保護を受けることとなったとき。
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療を受けることができることとなったとき。
(4) 京都市重度心身障害者医療費支給条例の規定による医療費の支給を受けることができる
こととなったとき。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者又は受給者の保護者は、前項の例により届け出なければならない。
3 市長は、前2項の届出がないときは、職権により調査し、受給者の認定の取消しその他必要な措置をとることができる。
(損害賠償との調整)
第10条 第6条に規定する医療費の支給原因たる疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、若しくは受けようとする受給者又はその保護者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所並びに被害の状況等を直ちに市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届け出があった場合において、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、第6条の規定により支給すべき医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第11条 偽りその他不正の手段によって、又は受給者でなくなった後にこの要綱による医療費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補 則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940