京都市児童療育支援費支給要綱
ページ番号201837
2024年6月27日
(目的)
第1条 この要綱は、障害児の保護者に対し、児童療育支援費を支給することにより、障害児の早期療育の支援と保健福祉の向上を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、児童福祉法(以下「法」という。)、児童福祉法施行令(以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(以下「規則」という。)において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 この要綱の規定により児童療育支援費の支給を受けることができる者は、本市の障害児通所給付費及び障害児入所給付費の支給決定を受けた者であって、施設を利用する障害児等が満20歳未満である者(以下「支給決定保護者」という。)とする。
2 この要綱の規定により児童療育支援費の支給を受けようとする者は、市長に申請するものとする。
(障害児施設における支給額)
第4条 市長は、支給決定保護者(令第24条第3号又は令第27条の2第1項第3号に該当する被保護者又は要保護者を除く。)に対して、指定施設支援に要した費用を合計した額から当該支給決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して令で定める額(当該令で定める額が指定施設支援に要した費用の合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得られる負担月額並びに食事の提供に要した費用及び居住に要した費用のうち、別表に掲げる支給決定保護者の区分に応じ、同表に定める額を超える額について支給する。
(不正利得の返還)
第5条 偽りその他不正の手段によって、又は受給者でなくなった後にこの要綱による支給を受けた者があるときは、市長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第6条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、障害保健福祉推進室長が定める。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940