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京都市地域生活支援事業における境界層対象者に対する利用者負担軽減措置の実施に関する要綱

ページ番号201836

2022年9月16日

(目的)

第1条     この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、障害者等が地域生活支援事業(京都市地域生活支援事業に係る利用者負担等に関する要綱(以下「利用者負担要綱」という。)第3条各号に規定する事業をいう。以下「事業」という。)の利用に係る利用者負担を支払うことにより生活保護が必要となる場合に、利用者負担の減免を行い、生活保護に移行することを防止することにより、障害者等の保健福祉の向上を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則及び利用者負担要綱において使用する用語の例による。

 

(対象者)

第3条 この要綱の規定により利用者負担の減免を受けることができる者は、本市において事業に係る給付を支給する旨の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)のうち、利用者負担上限月額を減免することで生活保護を必要としない状態になる者(以下「境界層対象者」という。)とする。

 

(負担軽減措置の内容)

第4条 第4条 市長は、境界層対象者に対して、生活保護を必要としなくなるまで利用者負担上限月額を「9,300円」(ただし、利用者が児童の場合は4,600円)又は「0円」に減額する。

 

(申請)

第5条 この要綱の規定により利用者負担の減免を受けようとする者は、利用者負担要綱に規定する利用者負担上限月額の認定に係る申請書に、境界層対象者であることを証する書面(以下「証明書」という。)を添えて、市長に申請するものとする。

2 障害福祉サービス又は自立支援医療を利用する者並びに補装具の購入及び修理をする者が、既に生活保護の適用対象でなくなるまで利用料及び食費等実費負担額について減額若しくは免除する措置を受けているときは、前項に規定する証明書の添付を要しない。

3 第1項に規定する証明書は、支給決定者が生活保護の申請を行うことにより、福祉事務所長が保護の要否判定により境界層対象者であると判断したときに、生活保護申請を却下し、証明書を交付するものとする。

 

(決定)

第6条 市長は、前条による申請に基づき、利用者負担の減免を決定する。

2 市長は、この要綱の規定により利用者負担の減免を決定したときは、支給決定者に通知し、地域生活支援事業受給者証に境界層対象者であること及び適用すべき利用者負担上限月額を記載して交付するものとする。

 

(開始)

第7条 この要綱の規定による利用者負担の減免は、第5条第3項に規定する証明書の交付に係る生活保護の申請があった日の属する月の初日に遡って適用する。

 

(不当利得の返還)

第8条 偽りその他不正の手段によって、又は対象者でなくなった後にこの要綱の規定による利用者負担の減免を受けたものがあるときは、市長は、その者から減免を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

 

(取消)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正行為が認められたときは、減免の取消しを行うものとする。

 

(委任)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、障害保健福祉推進室長が定める。

 

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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