京都市地域生活支援事業利用者負担額減免実施要綱
ページ番号201835
2024年6月27日
(目的)
第1条 この要綱は、利用者負担額の減免(京都市地域生活支援事業に係る利用者負担等に関する要綱(以下「利用者負担要綱」という。)第7条第2項の規定を適用することにより、支給決定者(利用者負担要綱第3条に規定する支給決定者をいう。以下同じ。)が支払う地域生活支援事業に係る利用者負担額(利用者負担要綱第2条第2項第1号に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)を軽減することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「規則」という。)及び利用者負担要綱において使用する用語の例による。
(災害に該当したときの減免の取扱い)
第3条 利用者負担要綱第7条第2項第1号に規定する特別の事情に該当したとき次表に掲げる住宅、家財又はその他の財産の損害区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間の利用者負担額を免除する。
損害区分 | 全壊 (5割以上) | 大規模半壊 (4割以上5割未満) | 半壊 (2割以上4割未満) |
免除期間 | 12箇月 | 9箇月 | 6箇月 |
(著しい収入減少のときの減免の取扱い)
第4条 利用者負担要綱第7条第2項第2号から第4号までのいずれかの特別の事情に該当したときの利用者負担額の減免は、次の各号のすべてに該当する場合に、次項及び第3項に規定するとおり取り扱う。
(1) 支給決定者の属する世帯(利用者が障害者にあっては、当該支給決定者及びその配偶者に限る。以下同じ。)の生計を主として維持する者の直近3箇月の収入等(公的年金等の収入額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入額をいう。)、合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が0を下回る場合には、0とする。)及び規則第54条に掲げる給付の合計額をいう。以下同じ。)から推計した年間の収入額(推計額という。以下同じ。)が前年(1月から6月にあっては前々年)の収入等の2分の1以下に減少することが見込まれ、かつ、その額が次表に掲げる収入基準額以下であるとき。
(2) 前号の推計額と支給決定者の属する世帯の生計を主として維持する者以外の世帯員の収入等(当該世帯員の推計額が前年(1月から6月にあっては前前年)の収入等の2分の1以下に減少することが見込まれる場合には、当該推計額)の合計が前号の表に掲げる収入基準以下であるとき。ただし、各サービスがあった月の属する年度(当該各サービスがあった月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)については、収入等は0とみなす。
2 支給決定者を市町村民税世帯非課税者とみなし、負担上限月額を0とする。
3 前項の規定により認定を受けた利用者負担上限月額を適用する期間については、次回の利用者負担額の認定を受ける月の前月までの期間とする。
世帯人数 | 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人以上世帯 |
収入基準額 | 150万円 | 200万円 | 250万円 | 250万円に4人目以降、世帯員一人につき50万円を加算した額 |
(申請)
第5条 利用者負担額の減免を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 地域生活支援事業利用者負担額減免申請書(第1号様式)
(2) 利用者負担要綱第7条第2項第1号に該当するときはり災証明書
(3) 利用者負担要綱第7条第2項第2号から第4号までに該当するときは収入等を証明する書類(第2号様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、申請者が京都市障害者総合支援法利用者負担額減免実施要綱第4条各号に掲げる書類を既に提出し、利用者負担額の減免措置を受けている場合にあっては、前項各号に掲げる書類の提出を要しない。
(決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定により申請書を受理したときは、申請書及び添付書類に基づき、申請内容を審査し減免の承認又は不承認を決定する。
(開始)
第7条 利用者負担の減免は、その審査を行うために必要となる前条の書類を市長が受理した日の属する月の翌月(市長が受理した日が月の初日である場合は当月)分の利用者負担額から行う。ただし、市長が特にやむを得ない事情があると認めたときはこの限りではない。
(不正利得の返還)
第8条 偽りその他の不正の手段によって、又は利用者負担額の減免の適用を受けなくなった後に減免を受けた者があるときは市長は、その者から減免を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(取消)
第9条 市長は、虚偽の申請その他不正行為が認められたときは、減免の取消しを行うものとする。
(委任)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、障害保健福祉推進室長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 申請その他減免を受けさせるために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱、平成20年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940