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京都市地域生活支援事業に係る利用者負担等に関する要綱

ページ番号201834

2022年9月16日

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条第1項及び第3項の規定により本市が地域生活支援事業として実施する事業に係る利用者負担上限月額その他に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、次項に定めるもののほか、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 利用者負担額 サービスに要した費用の額から、当該サービスに要した費用について給付されることとなる額を控除して得た額

 ⑵ 利用者負担上限月額 サービスに要した費用に係る給付の額を算定するに当たり、同一の月に受けたサービスに要した費用の額の合計額から控除できる上限の額

 

(対象者)

第3条 この要綱の規定により利用者負担上限月額の認定を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有する者で、次の各号に掲げる事業(以下「各事業」という。)のいずれかに係る給付について、別に定める各事業の実施に関する要綱(以下「各実施要綱」という。)の規定により支給する旨の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)とする。

 ⑴ 移動支援(身体介護を伴う)

 ⑵ 地域活動支援センター(デイサービス)

 ⑶ 訪問入浴サービス

 ⑷ 日中一時支援(日中短期入所)

 

(利用者負担上限月額)

第4条 各事業に係る利用者負担上限月額は、次の各号に掲げる支給決定者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 ⑴ 次号から第5号までに掲げる者以外の者 3万7千2百円

 ⑵ 利用者が障害者の場合にあっては支給決定者及び当該支給決定者と同一の世帯に属するその配偶者について、支給決定者が各実施要綱に基づき提供される各事業のサービス(以下「各サービス」という。)のあった月の属する年度(各サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市民税の所得割(令第17条第2号イに規定する所得割をいう。以下同じ。)の額(令第17条第2号イに規定する額をいう。以下同じ。)を合算した額が16万円未満の者(次号から第5号までに掲げる者を除く。) 9千3百円

 ⑶ 利用者が障害児の場合にあっては支給決定者及び当該支給決定者と同一の世帯に属する者(ただし、支給決定者が法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者又は各実施要綱の規定により支給する旨の決定を受けた障害者の場合にあっては支給決定者及び当該支給決定者と同一の世帯に属するその配偶者)について、支給決定者が各実施要綱に基づき提供される各サービスのあった月の属する年度(各サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市民税の所得割の額を合算した額が28万円未満の者(次号から第5号までに掲げる者を除く。) 4千6百円

 ⑷ 利用者が障害者の場合にあっては支給決定者及び当該支給決定者と同一の世帯に属するその配偶者、利用者が障害児の場合にあっては支給決定者及び当該支給決定者と同一の世帯に属する者(ただし、支給決定者が法第19条第1項の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者又は各実施要綱の規定により支給する旨の決定を受けた障害者の場合にあっては支給決定者及び当該支給決定者と同一の世帯に属するその配偶者)が各サービスのあった月の属する年度(各サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市民税を免除された者を含むものとし、当該市民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)(次号に掲げる者を除く。) 零

 ⑸ 支給決定者及び当該支給決定者と同一の世帯に属する者が各サービスのあった月において生活保護法の規定による保護を受けている者 零

2 前項に規定する所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

 

(利用者負担上限月額の認定)

第5条 この要綱の規定により利用者負担上限月額の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・地域活動支援センター(デイサービス)・訪問入浴サービス)利用等申請書(第1号様式)又はこれに準ずる様式に必要に応じ次の各号に掲げる書類を添えて、各サービスを受ける者(以下「利用者」という。)の居住地を所管する区役所(支所)保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉担当部長、発達相談所発達相談課長又は第二児童福祉センター発達相談課長(以下「担当部長等」という。)を経由して、市長に提出しなければならない。

 ⑴ 利用者負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類

 ⑵ その他市長が必要と認める書類

2 市長は、申請者が法第20条第1項の規定により介護給付費等の申請をするに当たって規則第7条第2項第1号に規定する負担上限月額(令第17条に規定する負担上限月額をいう。)の算定のために必要な事項に関する書類を提出している場合にあっては、前項第1号に掲げる書類の添付を省略させることができる。この場合においては、第4条第1項第2号から第5号までの規定中「各サービス」とあるのは「指定障害福祉サービス等」とする。

3 市長は、この要綱の規定により利用者負担上限月額を認定したときは、地域生活支援事業支給決定・利用者負担額決定通知書(第2号様式)により申請者に通知し、地域生活支援事業受給者証(第3号様式)に認定した利用者負担上限月額を記載して交付するものとする。

 

(利用者負担上限月額の認定の変更)

第6条 支給決定者は、各実施要綱の規定により各事業に係る給付を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)の有効期間内において、当該支給決定者の利用者負担上限月額の算定のために必要な事項に変更が生じたときは、速やかに、その変更した事項と変更内容を証する書類を添えて、担当部長等を経由して市長に届け出なければならない。

2 支給決定者が、法第20条第1項又は令第15条の規定により負担上限月額の算定のために必要な事項を届け出たときは、前項の規定による届出をしたものとみなす。

3 市長は、第1項の届出により利用者負担上限月額の変更を認定したときは、地域生活支援事業利用者負担額変更決定通知書(第4号様式)により支給決定者に通知し、地域生活支援事業受給者証に変更した利用者負担上限月額を記載して交付するものとする。

 

(利用者負担上限月額の減免)

第7条 支給決定者が、第4条に規定する利用者負担上限月額まで利用者負担額を支払うことにより生活保護法に規定する保護を必要とする状態になるときの利用者負担上限月額に関する減免は、別に要綱でこれを定める。

2 支給決定者が、次の各号に掲げる特別の事情があることにより、第4条に規定する利用者負担上限月額まで利用者負担を支払うことが困難であると認められるときの利用者負担上限月額に関する減免は、別に要綱でこれを定める。

 ⑴ 支給決定者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。

 ⑵ 支給決定者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 ⑶ 支給決定者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損、失業等により著しく減少したこと。

 ⑷ 支給決定者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

 

(不正利得の返還)

第8条 偽りその他の不正な手段によって利用者負担上限月額の認定を受け各実施要綱の規定による給付を受けた者があるときは、市長は、その者から、その給付の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

 

(報告等)

第9条 市長は、利用者負担上限月額の認定に関して必要があると認めるときは、利用者、利用者の保護者、利用者の配偶者若しくは利用者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

 

(特例上限額及び利用者負担額の管理等)

第10条 第3条各号に掲げる事業(以下この条において「上限額管理対象事業」という。)のサービスを同一の月に受けるときは、当該同一の月における上限額管理対象事業に係る利用者負担額の合計額(以下「利用者負担合計額」という。)について、第4条各号に規定する利用者負担上限月額を適用する。

2 上限額管理対象事業のほか、指定障害福祉サービス(在宅生活者が利用するサービスに限る。以下この条において同じ。)を同一の月に受けるときは、当該同一の月における利用者負担合計額及び指定障害福祉サービスに係る利用者負担額の合計額(「合算利用者負担合計額」という。)について、利用者負担上限月額と規則第7条第2項第1号に規定する負担上限月額(令第17条に規定する負担上限月額をいう。)のいずれか高い額(「特例上限額」という。)を適用する。

3 2以上の上限額管理対象事業及び指定障害福祉サービスのサービスを提供する事業所を利用していることにより支給決定者から利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(第5号様式)により利用者負担額の管理を依頼された上限額管理対象事業のサービスを提供する事業者又は指定障害福祉サービス事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第22条(同条を準用する場合を含む。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第13条の規定に基づく管理を行うものに限る。)(以下「上限額管理者」と総称する。)は、別に定めるところにより、利用者負担額の管理を行わなければならない。

 

(支給決定等に係る様式)

第11条 申請者が各実施要綱の規定により各事業に係る給付について支給を受けようとするために提出しなければならない申請書は、地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・地域活動支援センター(デイサービス)・訪問入浴サービス)利用等申請書又はこれに準ずる様式とする。

2 支給決定を行ったときに支給決定者に通知する様式は、地域生活支援事業支給決定・利用者負担額決定通知書とする。

3 支給決定の変更を決定したときに支給決定者に通知する様式は、地域生活支援事業支給変更決定通知書(第6号様式)とする。

4 支給決定を取り消したときに支給決定者に通知する様式は、地域生活支援事業支給決定取消通知書(第7号様式)とする。

5 各実施要綱の規定により各事業に係る給付を支給しない旨の決定を行ったときに申請者に通知する様式は、地域生活支援事業不支給決定通知書(第8号様式)とする。

 

(委任)

第12条 この要綱において別に定めることとされている事項及び事業の実施に関し必要な事項は、障害保健福祉推進室長が定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 利用者負担上限月額の認定の申請その他各事業に係る給付を支給するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)において現に上限額管理対象事業のサービスを提供している事業者のうち、施行日の前日までの間、指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額について管理の依頼を受けていたものは、第10条第2項の規定による上限額管理者とみなす。ただし、当該依頼をしていた支給決定者に係る利用者負担額の管理の必要がなくなったときは、この限りでない。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成29年5月8日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成31年3月28日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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