京都市障害者在宅自立支援費支給要綱
ページ番号201832
2024年6月27日
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児の保護者(以下「障害者等」という。)に対し、在宅自立支援費を支給することにより、在宅生活における障害者等の保健福祉の向上を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「規則」という。)及び児童福祉法において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 この要綱の規定により在宅自立支援費の支給を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有し、かつ、次の各号に掲げる者とする。
⑴ 障害福祉サービスにあっては、本市の障害福祉サービスの支給決定を受けた者
⑵ 自立支援医療にあっては、本市の自立支援医療の支給認定を受けた者。ただし、精神通院医療については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者その他別に定めるものとする。
⑶ 地域生活支援事業にあっては、次に掲げる事業について本市の支給決定を受けた者
ア 移動支援
イ 地域活動支援センター(デイサービス)
ウ 訪問入浴サービス
エ 日中一時支援(日中短期入所)
オ 日常生活用具給付等
⑷ 補装具にあっては、本市の補装具費の支給決定を受けた者
⑸ 障害児通所支援にあっては、本市の障害児通所支援の通所給付決定を受けた者
2 この要綱の規定により在宅自立支援費の支給を受けようとする者は、市長に申請するものとする。
(共同生活援助及び補装具における支給額)
第4条 市長は、共同生活援助の支給決定障害者等のうち令第17条第1号に掲げる者又は補装具費支給対象障害者等のうち令第43条の3第1号に掲げる者で、当該支給決定障害者等若しくは当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者又は当該補装具費支給対象障害者等若しくは当該補装具費支給対象障害者等と同一の世帯に属する者について、共同生活援助に係る指定障害福祉サービス若しくは補装具の購入、借受け又は修理のあった月の属する年度(共同生活援助に係る指定障害福祉サービス若しくは補装具の購入、借受け又は修理のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割(令第17条第2号イに規定する所得割をいう。以下同じ。)の額(令第17条第2号イに規定する額をいう。以下同じ。)を合算した額が16万円未満の者(ただし、障害児に係る補装具費にあっては、世帯に属する市町村民税最多課税者の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額が46万円未満の者)に対して、法第29条第3項第2号及び法76条第2項に規定する家計の負担能力その他の事情をしん酌して令で定める額(当該令で定める額が指定障害福祉サービス若しくは補装具の購入、借受け又は修理に要した費用の額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)のうち、1万8千6百円を超える額について支給する。
2 前項に定める者のうち、京都市地域生活支援事業に係る利用者負担等に関する要綱第10条第2項に規定する特例上限額が適用されている場合には、特例上限額(特例上限額が指定障害福祉サービス費、移動支援サービス費又は地域生活支援事業費に要した費用の額の合計額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)のうち、1万8千6百円を超える額について支給する。
3 第1項に規定する世帯の範囲は、支給決定を受けた者が障害者にあっては当該障害者及び同一の世帯に属するその配偶者とし、支給決定を受けた者が補装具に係る障害児の保護者にあっては当該補装具費支給対象障害者等及び同一の世帯に属する者とする。
4 第1項に規定する所得割の額を算定する場合には、規則第26条の3の規定を準用する。この場合において、同条中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給決定障害者等若しくは当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者又は補装具費支給対象障害者等若しくは当該補装具費支給対象障害者等と同一の世帯に属する者」と読み替えるものとする。
(自立支援医療における支給額)
第5条 市長は、自立支援医療の支給認定障害者等(令第35条第1項第5号に該当する被保護者又は要保護者及び同附則第12条に該当する経過的特例者を除く。)に対して、法第58条第3項第1号に規定する家計の負担能力その他の事情をしん酌して令で定める額(当該令で定める額が指定自立支援医療に要した費用の額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)のうち、次の各号に掲げる支給認定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額を超える額について支給する。ただし、当該医療について、国又は地方公共団体の負担による医療の給付が行われるときは、この限りではない。
⑴ 支給認定障害者等及び支給認定基準世帯員について、指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を合算した額が23万5千円未満の者(次号から第5号に掲げる者を除く。) 3万7千2百円(ただし、高額治療継続者にあっては、5千円)
⑵ 支給認定障害者等及び支給認定基準世帯員について、指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を合算した額が16万円未満の者(次号から第5号に掲げる者を除く。) 1万8千6百円(ただし、高額治療継続者にあっては、5千円)
⑶ 支給認定障害者等及び支給認定基準世帯員について、指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を合算した額が3万3千円未満の者(次号及び第5号に掲げる者を除く。) 1万円(ただし、高額治療継続者にあっては、2千5百円)
⑷ 令第35条第1項第3号に規定する市町村民税世帯非課税者に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 2千5百円
⑸ 令第35条第1項第3号に規定する市町村民税世帯非課税者に該当する者であり、かつ、指定自立支援医療があった月の属する年の前年(ただし、指定自立支援医療のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年)の収入が、国民年金法に基づく障害基礎年金及び特別障害者手当のみである者並びに年収が80万円以下の者 零
2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に定める疾病により一定の期間入院していた者が、退院後1年を超えない期間において、精神通院医療に係る指定自立支援医療を受ける場合、令第35条第1項の規定による負担上限月額を超えない範囲において当該医療に係る負担月額の全額を支給する。
3 第1項に規定する所得割の額を算定する場合には、前条第4項の規定を準用する。この場合において、規則第26条の3中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給認定障害者等又は支給認定基準世帯員」と読み替えるものとする。
(重複利用における支給額)
第6条 市長は、第3条第1項に掲げる者に対し、次の各号に掲げる者の区分に応じ、支給決定、支給認定又は通所給付決定(以下「支給決定等」という。)を受けた障害福祉サービス、自立支援医療、第3条第1項第3号アからオまでに掲げる事業、補装具の購入、借受け又は修理、障害児通所支援(以下「総合上限対象サービス」という。)に係る同一月の利用者負担額を合算した額が当該各号に定める額を超える額について支給する。ただし、同一月に施設入所支援又は療養介護を利用する者を除く。
⑴ 次号から第4号までに掲げる者以外の者 3万7千2百円
⑵ 世帯に属する者について、総合上限対象サービスのあった月の属する年度(総合上限対象サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を合算した額が16万円未満の者(ただし、障害児の保護者の場合にあっては28万円未満の者)で、宿泊型自立訓練の利用がない者 1万8千6百円
⑶ 市町村民税非課税世帯(支給決定等を受けた者と同一の世帯に属する者が総合上限対象サービスのあった月の属する年度(総合上限対象サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者)の世帯をいう。次号において同じ。)に属する者で、第4号に掲げる者以外の者 1万2千3百円
⑷ 市町村民税非課税世帯に属する者のうち、総合上限対象サービスのあった月の属する年の前年(ただし、総合上限対象サービスのあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年)の受給者本人の収入が、国民年金法に基づく障害基礎年金及び特別障害者手当のみである者並びに市町村民税非課税世帯に属する者で、受給者本人の年収が80万円以下の者 7千5百円
2 前項に規定する世帯の範囲は、第4条第3項の規定を準用する。この場合において、第4条第3項中「支給決定」とあるのは「支給決定等」と読み替え、「補装具に係る障害児の保護者にあっては当該補装具費支給対象障害者等」とあるのは「障害児の保護者にあっては当該障害児の保護者」と読み替えるものとする。
3 第1項に規定する所得割の額を算定する場合には、第4条第4項の規定を準用する。この場合において、規則第26条の3中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給決定等を受けた者又は当該支給決定等を受けた者と同一の世帯に属する者」と読み替えるものとする。
(不正利得の返還)
第7条 偽りその他不正の手段によって、又は受給者でなくなった後にこの要綱による支給を受けた者があるときは、市長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、障害保健福祉推進室長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(施行期間)
2 この要綱における支給額は、施行後3年を目途として見直すものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の京都市障害者在宅自立支援費支給要綱第4条第3号の補装具の購入若しくは修理に関する規定は平成18年10月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の施行日以降の京都市障害者在宅自立支援費支給要綱第6条第1項第3号の規定は、令和3年7月1日以後に行われる総合上限対象サービスの利用に係る要綱第6条第1項第3号で定める支給について適用し、同日前に行う同支給については、なお従前の例による。
京都市障害者在宅自立支援費支給要綱
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940