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京都市障害者職場実習・チャレンジ雇用推進事業実施要綱

ページ番号201831

2024年6月27日

(目的)

第1条 この要綱は、京都市役所において、障害者職場実習及びチャレンジ雇用を実施することにより、障害者の就労及び職業的自立の促進と、障害者就労に関しての啓発及び理解の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「障害者職場実習」とは、障害者を京都市役所の職場に受け入れ就労体験させることをいい、「チャレンジ雇用」とは、障害者を京都市役所の会計年度任用職員として採用することをいう。また、実習コーディネーターとは、ジョブコーチ(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の障害者職業総合センター、地域障害者職業センターが行う訪問型職場適応援助者養成研修又は企業在籍型職場適応援助者養成研修若しくは厚生労働大臣が定める研修を修了し、援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると認められる者をいう。)若しくはそれに準ずる者をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は京都市とし、実習コーディネーターの配置等事業の一部について障害福祉サービス事業所等を運営する社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、京都市内に居住する障害者若しくは京都市内の障害福祉サ-ビス事業所等を利用している障害者であって、企業等での就労をめざす意欲を有している者その他別に定めるものとする。ただし、成年被後見人及び被保佐人でない者とする。

2 チャレンジ雇用については、原則として、障害者職場実習を受けた者から選考のうえ、会計年度任用職員として採用することとする。

(障害者職場実習の服務義務等)

第5条 障害者職場実習を受ける者(以下、「実習生」という。)は、以下の服務義務を有するものとする。

(1)実習中に知り得た個人情報等の秘密を漏らしてはならない。実習を終えた後も同様とする。

(2)実習開始時刻までに実習場所に到着すること

(3)病気等のため、実習を休む際は、遅滞なく、必ず京都市の実習担当者に連絡をすること

(4)服装は、華美でなく品位を損なわないものとし、名札を着用すること

(5)その他、実習担当者及び実習コーディネーターの指導、指示に従うこと

(障害者職場実習の待遇等)

第6条 実習生は、次に掲げる待遇を受けるものとする。

(1)無給とする。

(2)交通費は、実費を支給する。

(3)事故等には、京都市が傷害保険に加入することにより対応する。

(チャレンジ雇用の服務義務及び待遇等)

第7条 チャレンジ雇用における服務義務及び待遇等については、会計年度任用職員の規定を適用する。

(その他)

第8条 この要綱において別に定めることとされている事項及び事業の実施について必要な事項は、保健福祉局障害保健福祉推進室長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成21年8月20日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。


お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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