京都市音訳奉仕員養成事業実施要綱
ページ番号201828
2024年6月27日
(目的)
第1条 この事業は、視覚障害者の福祉の理解と熱意を有する者に対して、音訳技術の指導を行い、もって視覚障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 本事業は、事業の実施に必要な専門的な知識を有していると認められる法人に委託して実施するものとする。
(事業内容)
第3条 音訳技術の指導は音訳奉仕員養成講習会により実施するものとする。
2 前項の講習会の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)声の図書の知識
(2)朗読の方法及び実技
(3)障害者福祉の概要
3 第1項の講習会は、入門・初級・中級の3クラスを実施する。
4 講習会の受講料は無料とする。ただし、テキスト代等の実費は受講者負担とする。
(対象者)
第4条 本事業の対象者は、視覚障害者の福祉に理解と熱意を有する者で、市内在住者又は市長が適当と認めた者とする。
(音訳奉仕員の協力)
第5条 第3条第1項に規定する講習会を受講した者は、音訳奉仕員として音訳活動に当たるものとする。
2 音訳奉仕員は、音訳資料の製作及び普及にあたり、視覚障害者の福祉増進に努めるものとする。
3 音訳奉仕員は、福祉事務所、社会福祉関係施設及び社会福祉の増進に寄与することを目的とする団体等から、広報活動、教育活動及び文化活動等について音訳の要請があった場合は、協力に努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940