京都市点訳奉仕員養成事業実施要綱
ページ番号201827
2024年6月27日
(目的)
第1条 この事業は、視覚障害者の福祉の理解と熱意を有する者に対して、点訳技術の指導を行い、もって視覚障害者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業の委託)
第2条 本事業は、事業の実施に必要な専門的な知識を有していると認められる法人に委託して実施するものとする。
(事業内容)
第3条 点訳技術の指導は点訳奉仕員養成講習会により実施するものとする。
2 前項の講習会の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)点字の知識
(2)点字の読み方・書き方等の実技
(3)障害者福祉の概要
3 第1項の講習会は、入門・初級・中級の3クラスを実施する。
4 講習会の受講料は無料とする。ただし、テキスト代等の実費は受講者負担とする。
(対象者)
第4条 本事業の対象者は、視覚障害者の福祉に理解と熱意を有する者で、市内在住者又は市長が適当と認めた者とする。
(点訳奉仕員の登録)
第5条 市長は、第3条第1項に規定する講習会の受講者が点訳奉仕員認定試験を受け、これに合格した者を京都市点訳奉仕員として認定し登録するものとする。
2 市長は、登録する点訳奉仕員に対し、京都市点訳奉仕員証(様式1)を交付するものとする。
(点訳奉仕員の協力)
第6条 点訳奉仕員は、点字の図書の製作及び普及にあたり、視覚障害者の福祉増進に努めるものとする。
2 点訳奉仕員は、福祉事務所、社会福祉関係施設及び社会福祉の増進に寄与することを目的とする団体等から、広報活動、教育活動及び文化活動等について点訳の要請があった場合は、協力に努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940