京都市要約筆記者養成事業実施要綱
ページ番号201826
2024年6月27日
(目的)
第1条 この事業は、身体障害者の福祉に理解と熱意を有するものに対し、聴覚障害者のコミュニケーション手段である要約筆記の指導を行うことにより、要約筆記者を養成し、聴覚障害者の家庭生活、社会生活上のコミュニケーションの確保を図ることにより、聴覚障害者福祉の増進に役立てることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 本事業は、事業の実施に必要な専門的知識を有していると認められる団体等に委託して実施するものとする。
(事業内容)
第3条 養成対象者に対しては、概ね次の事項について講座を実施するものとする。
- 障害者福祉の基礎
- 聴覚障害者の福祉
- 要約筆記の方法と実技
- 関連機器(オーバーヘッドプロジェクター等)の構造と取扱い
- 現場実習
- その他本事業の推進に適当と認められる内容
(対象者)
第4条 本事業の対象者は、聴覚障害者福祉に理解と熱意を有する者で、市内に居住、通勤、通学する者、又は市長が適当と認めた者とする。
(要約筆記活動の促進)
第5条 事業の実施者は、各講座の修了者に対し、本市が別途実施する京都市要約筆記者派遣事業への派遣登録を促す等、要約筆記技術の向上、要約筆記活動への積極的な参加について促進を図るものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940