京都市手話奉仕員養成事業実施要綱
ページ番号201825
2024年6月27日
(目的)
この事業は、身体障害者の福祉に理解と熱意を有するものに対し、聴覚障害者のコミュニケーション手段である手話の指導を行うことにより、手話奉仕員を養成し、聴覚障害者の家庭生活、社会生活上のコミュニケーションの確保を図ることにより、聴覚障害者の福祉の増進に役立てることを目的とする。
(養成対象者)
養成対象者は聴覚障害者福祉に理解と熱意を持つものであって、今後福祉活動を行うことが可能な市内に居住、又は、通勤、通学する者とする。
(1) 手話入門体験講座
初めて手話を学習する者
(2)手話入門講座
初めて手話を学習する者。又は、手話サークルでの活動経験が1年未満の者
(3)手話基礎講座
手話サークルでの活動経験が2年以上の者。又は、事業の実施者が手話入門講座の修了者と同等の技量を持つと判断する者
(養成項目及び養成時間)
(1)手話入門体験講座養成時間は別に定める。
(2) 手話入門講座 35時間
(3)手話基礎講座 45時間
(手話通訳活動の促進)
各修了課程に応じて、次のとおり手話技術の向上、通訳活動への参加について促進を図るものとする。
(1)手話入門体験講座及び手話入門講座の修了者には、手話サークルに入会する等、手話技術の向 上を促す。
(2)手話基礎講座の修了者には、地域福祉活動への協力を促す。
(その他講習)
上記養成とは別に、本市区役所・支所に勤務する者を対象に、手話奉仕員養成程度の講座を実施する。
(実施方法)
本事業は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成について精通しており、責任を持って事業を実施できる社会福祉法人に委託することができる。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940