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京都市手話通訳設置事業実施要綱

ページ番号201824

2025年7月25日

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚、音声機能又は言語機能の障害を有する者(以下「聴覚障害者等」という。)の社会生活における自立と社会参加を促進するため、本市に手話通訳を行う者(以下「手話通訳者」という。)を設置することにより意思疎通の円滑化を図り、もって聴覚障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

(任用)

第2条 手話通訳者は、京都府手話通訳者の資格を有する者であって、聴覚障害者等の福祉について、理解と熱意をもつ者から任用する。

 

(設置場所)

第3条 手話通訳者を設置する場所は、別表の「設置事務所等」欄に掲げる事務所又は事業所(以下「設置事務所等」という。)とする。

2 各設置事務所等における配置日時については、保健福祉局障害保健福祉推進室企画・社会参加推進課長(以下「企画・社会参加推進課長」という。)が別に定める。

 

(業務)

第4条 手話通訳者は、次の各号に掲げる業務を行う。
  (1) 設置事務所等に来庁した聴覚障害者等と本市職員に対する手話通訳業務及び来庁した聴覚障害者等に対する障害福祉サービス等に係る情報提供等の支援
  (2) 次条に定める設置事務所等における手話通訳の運営に係る管理者が必要と認める次の手話通訳業務
   ア 前号の業務に支障のない範囲で、本市福祉事務所職員が聴覚障害者等の家庭等に訪問し、職務を遂行する場合における同行通訳業務
   イ 緊急かつ他に代替することができない場合における庁外による手話通訳業務                             (3) 前2号の業務に支障のない範囲で、次条に定める設置事務所等における手話通訳の運営に係る管理者が必要と認める手話の普及に関する業務
 ア 設置事務所等における本市職員に対する手話の研修業務
 イ 各種行事等における手話の普及に関する業務

 

(設置場所運営管理者)

第5条 設置事務所等における手話通訳業務の円滑な遂行を図るため、設置事務所等の協力のもと、設置事務所等に手話通訳業務の運営に係る管理者(以下「設置場所運営管理者」という。)を置く。

2 設置場所運営管理者は、別表の「設置場所運営管理者」欄に掲げる職員をもって充てる。

3 前項の規定にかかわらず、設置事務所等の状況等を勘案し必要と認める場合は、設置事務所等と企画・社会参加推進課長は協議のうえ、設置場所運営管理者を別表の「設置場所運営管理者」欄に掲げる職員以外の職員をもって充てることができる。

 

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、手話通訳設置事業に関し必要な事項は、企画・社会参加推進課長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年5月8日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表 設置事務所等
 設置事務所等設置場所運営管理者 
 市役所保健福祉局障害保健福祉推進室企画・社会参加推進課長   
 各区役所・支所保健福祉センター障害保健福祉課長
 地域リハビリテーション推進センター 相談課長

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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