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京都市障害のある中高生のタイムケア事業実施要綱

ページ番号201823

2022年9月16日

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市障害のある中高生のタイムケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項について定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、障害のある中高生に対し、放課後及び長期休業中における余暇活動の場や交流体験を広げる機会を提供し、その健全な育成を図るとともに、障害児及びその家族の地域生活を支援し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

2 実施場所及び対象学校区域は、別表第1のとおりとする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は京都市とする。ただし、事業の運営は、市長が適当と認める社会福祉法人又は特定非営利活動法人に委託して実施する。

(事業内容)

第4条 事業内容は次のとおりとする。

(1)  利用者の特性に適した余暇活動及び社会に適応するための日常的な訓練の提供

(2)  支援学校から実施場所まで、及び実施場所から利用者の自宅付近の拠点までの送迎

(3)  ボランティアの積極的な活用・育成及び交流活動

2 事業を実施している時間は、ホームヘルプサービスその他の居宅支援サービス等を利用できないものとする。

3 送迎範囲については、事業の委託を受けた社会福祉法人又は特定非営利活動法人(以下「受託者」という。)が、市長と協議のうえ、定めるものとする。

(利用対象者及び利用定員)

第5条 事業の利用対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たすものとする。

(1) 市内在住の支援学校に通学する中高生であって、保護者の就労等により放課後及び長期休業中において見守りや介助が必要な障害児

(2) 医療的ケアの必要がない障害児

2 利用定員は、1箇所当たり1日15名とする。ただし、分室は1日9名とする。

(実施日)

第6条 事業の実施日は、原則として月曜日から土曜日までとする。ただし、次の各号に掲げる日を除く。

(1)  国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2)  1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(3)  実施小学校における教室の使用が当該小学校の活動に支障をきたす日

(4)  その他市長が必要と認める日

(実施時間)

第7条 事業の実施時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。 

ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1)  月曜日から金曜日まで  終業時刻から午後6時まで

(2)  土曜日及び長期休業中 午前9時から午後6時まで

(職員の配置)

第8条 受託者は、利用者の状況により安全かつ適切な支援を行うことができるよう、次の各号に掲げる職員を配置するものとする。

(1)  管理責任者    1名

(2)  コーディネーター 専任1名以上

(3)  支援員      必要数

2 管理責任者については、事業の運営においてバックアップを図ることができる施設の施設長が兼務することとする。

3 コーディネーターについては、障害児(者)施設及び児童施設において、障害児(者)に対する直接処遇の実務経験が5年以上の者を配置し、利用者の日常的な利用調整や支援の企画・立案を行うほか、地域住民、関係団体及びボランティア等のコーディネートを行うこととする。

(利用手続)

第9条 事業の利用を希望する保護者は、「利用登録申請書」に必要な関係書類を添えて、受託者あてに申請をしなければならない。

2 受託者は、前項の申請を受理したときは、保護者の状況や利用希望理由等を総合的に勘案し、利用の要否を決定し、利用決定・却下通知書により申請者に通知する。(利用の決定を受けた障害児を以下「利用者」という。)

3 前項に規定する利用の要否の決定に際し、利用の必要が認められる者の1日当たりの数が定員を超過する場合は、選考により利用の要否を決定し、前項の通知を行うものとする。この場合において、利用の必要は認められたが、利用決定を受けられない者に対しては、前項の規定にかかわらず、利用決定・却下通知書に代えて利用保留決定通知書により申請者に通知する。

4 受託者は、利用者数が定員を下回ることとなるときは、前項の規定により利用保留決定通知を受けた者であって、利用の必要性が高いと認められる者を利用者と決定し、利用決定・却下通知書により申請者に通知する。

(利用期間)

第10条 事業の利用期間は、利用決定を受けた日から当該年度の末日までとする。

2 前項の利用期間経過後も継続して利用を希望する利用者の保護者は、毎年度、別に定める日までに前条第1項の申請をしなければならない。

(保護者の負担)

第11条 利用者の保護者は、事業の実施に要する経費として、利用者1人につき、1回当たり別表第2の利用料を負担しなければならない。

2 利用者の保護者は、前項に定める額のほか、本事業において提供されるサービス費用のうち、土曜日及び長期休業中の送迎時の介助経費として、1回(往復)400円(総合支援学校登校日は無料)、その他材料費及びおやつ代等として実費相当額を負担するものとする。なお、実費負担については、事業者はあらかじめ利用者の保護者にサービスの内容及び費用の説明を十分に行い、同意を得なければならない。

3 利用者の保護者は、利用料等を直接受託者に支払うものとする。

(利用料の減免)

第12条 受託者は、経済的事情その他特別の理由があると書面により認められるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について、前条第1項に規定する利用料を減免することとする。

(1) 保護者が生活保護世帯である場合   利用料の全額

(2) 保護者が市民税非課税世帯である場合 利用料の半額

(3) その他特別の理由がある場合          利用料の全額または半額

(利用の取消)

第13条 受託者は、利用者又は利用者の保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を取消することができる。

(1)  利用者が第5条第1項に規定する対象者に該当しなくなったとき

(2)  利用者が事業を利用しない状態が3箇月以上続いたとき

(3)  利用者の保護者が第11条及び第12条に規定する負担額を支払わないとき

(4)  その他利用を継続しがたい重大な事由が生じたとき

(実施上の留意点)

第14条 受託者は、教育及び福祉関係機関と日頃から常に情報交換するなど円滑な関係作りに努めなければならない。

2 受託者は、サービスの提供により事故が発生した場合、市長及び利用者の保護者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 事業に従事する者は、利用者の状態に急変が生じた場合、速やかに利用者の保護者への連絡を行うとともに、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

4 事業に従事する者は、非常災害に関する具体的な計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

5 事業に従事する者は、事業の実施に当たっては、障害児及びその家族等のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、従事しなくなった後も同様とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害保健福祉推進室長が定める。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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