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あんしん生活緊急サポート事業(障害者緊急短期入所事業)実施要綱

ページ番号201822

2022年9月16日

(目的)
第1条 この要綱は、知的障害者の介護を行う保護者等の疾病その他の理由により知的障害者が一時的に保護を必要とする場合に、当該知的障害者が緊急に短期入所を利用するための空床を確保することにより、知的障害者及びその保護者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
 
(定義)
第2条 この要綱において、知的障害者とは、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者のことをいう。
 
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は京都市とする。
2 この事業を提供する事業所は、京都市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例第6条に規定する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第115条第1項に規定する指定短期入所事業所であって、市長が適当と認めるものとする。
 
(対象)
第4条 この事業の対象者は、京都市内に居住する在宅の知的障害者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第5条第8項に規定する短期入所のサービスを利用できる者とする。
 
(対象の範囲)
第5条 この事業は、対象者の保護者等が、疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、看護、その他の社会的理由により、一時的に対象者の保護を必要とすると市長が認めた場合に利用できる。
 
(利用期間)
第6条 この事業の利用期間は、1回の利用につき概ね7日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

(利用の申請及び決定)
第7条 この事業の利用の申請及び決定は、法第20条第1項及び第22条第1項に規定する申請及び支給要否決定を行うものとする。

(経費)
第8条 この事業に要する費用の額は、障害者緊急短期入所事業として市長が必要と認める短期入所の空床を確保した日数に応じて、1日につき6,615円とする。

(その他)
第9条 この要綱において定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、保健福祉局障害保健福祉推進室長が定める。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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