スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市重度障害者緊急時介護人派遣事業実施要綱

ページ番号201820

2022年9月16日

(目的)

第1条 この要綱は、重度障害のある障害者及び障害児につき、不測の事由により急きょ介護が必要となり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)等既存のサービスの利用が間に合わない場合等に、介護人を派遣し、もって障害福祉の増進及び障害のある方の地域生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1)  障害者

   障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者

(2)  障害児

   法第4条第2項に規定する障害児

(3) 保護者

   法第4条第3項に規定する保護者

(4) 事業者

  法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等及び児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者、同法第24条の2に規定する指定障害児入所施設並びに京都市移動支援事業又は京都市地域生活支援事業の指定事業所

(5)  介護人

   前号に掲げる事業者の従業者

(6)  虐待

   障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第2条第2項に定める障害者虐待

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、京都市とする。

(対象者)

第4条 本事業の対象者は、日ごろ、本市の区域内に居宅を有し、日常生活を営む障害者又は障害児のうち、次の各号に掲げるいずれにも該当する者とする。

(1) 法第4条第4項に規定する障害支援区分が6の者及びこれに準ずる者

(2) 法第5条第3項に規定する重度訪問介護(以下「重度訪問介護」という。)の対象者

(3) 直ちに法第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下、「障害福祉サービス」という。)又は京都市地域生活支援事業の福祉サービスによる介護を受けることができない者

(4)  単身世帯である者又は介護者が不在の状況にある者

2 虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる障害者を一時的に保護するため措置を講ずる場合(以下「虐待による場合」という。)は、前項第1号、第2号及び第4号の規定に関わらず対象者とする。

(支援の内容)

第5条 本事業の支援は、重度訪問介護と同様の内容とする。

(支給の申請)

第6条 この要綱の規定により給付の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、京都市重度障害者入院時支援員派遣事業実施要綱(以下「入院時支援要綱」という。)に定める「京都市重度障害者(入院時支援員 緊急時介護人)派遣事業支給申請書」(以下「申請書」という。)により、居住地を所管する区役所(支所)保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課長を経由し、市長に対し申請をする。ただし、市長が緊急を認める場合には、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

(支給決定及び不支給決定)

第7条 市長は、前条による申請をした者に対し、支給決定又は不支給決定をし、入院時支援要綱に定める「京都市重度障害者(入院時支援員 緊急時介護人)派遣事業支給決定・利用者負担額決定等通知書」(以下「決定等通知書」という。)により、その結果を通知する。

2 市長は、前項による支給決定をするときは、次の各号に掲げるところによる当該各号の他、必要な事項を定める。

(1) 支給期間

  支給開始日の属する年度の末日までの必要な期間とする。ただし、虐待による場合はこれを超えることができる。

(2) 支給量

  1年度につき、30分を最小単位として定められた48時間以内の時間数とし、当該支給開始日の属する年度に既に利用している時間数があるときは、1年度につき48時間からこれを除く時間数とする。ただし、虐待による場合又はその他市長が特に必要と認める場合はこれを超えることができる。

(3) 利用場所

  原則として、利用者が日ごろ居住し日常生活を営む本市の区域内の居宅とする。ただし、虐待による場合を除く。

(4) サービス提供事業者等

  第2条第4号に規定する事業者又は第13条に規定する介護人のうち、サービスを提供することが適当と認められる者

3 市長は、次に掲げる事由に該当するときは、第1項による不支給決定をする。

(1) 第4条に規定する対象者に該当しないとき

(2) 第7条第2項第4号に規定するサービス提供事業者又は第13条に規定する介護人がいないとき

(3) その他本要綱の趣旨又は規定に沿わないとき

(支給決定の変更)

第8条 支給決定を受けている障害者又は障害児の保護者が決定された内容の変更を必要とするときは、第6条及び第7条の手続を準用する。

(支給決定の取消し)

第9条 市長は、支給決定を受けている障害者又は障害児の保護者若しくは支給決定に関する障害児が次に掲げる事由に該当するときは、支給決定の取消しをすることができる。

(1) 決定された内容を必要としなくなったとき

(2) 市外転出したとき

(3) 死亡したとき

(4) 適切な利用と認められないとき

(5) その他本要綱の趣旨又は規定に沿わないとき

2 市長は、前項による支給決定の取消しをするときは、第6条による申請をした者に対し、決定等通知書によりその結果を通知する。

(給付の内容)

第10条 本事業の給付は、支給量の範囲でサービス提供事業者から提供されたサービスにつき、重度訪問介護と同様の単位(所定単位数の100分の15又は100分の8.5に相当する単位数の加算を除く。)及び加算(利用者負担上限額管理加算に限る。以下同じ。)の算定方法により算定した費用の額から、本事業の利用者負担額を除く額とする。

2 サービス提供事業者は、入院時支援要綱に定める「京都市重度障害者(入院時支援員 緊急時介護人)派遣事業費請求書」に、入院時支援要綱に定める「京都市重度障害者(入院時支援員 緊急時介護人)派遣事業費明細書」及び入院時支援要綱に定める「京都市重度障害者(入院時支援員 緊急時介護人)派遣事業サービス提供実績記録票」の写しを添え、サービス提供月の翌月以降の20日までに、障害保健福祉推進室を経由して市長に請求する。

3 市長は、前項による請求をしたサービス提供事業者に対し、審査に応じ、請求月の翌月15日までに給付を支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、支給決定を受けている障害者又は障害児の保護者に対し、給付の支給があったものとみなす。

(利用者負担額)

第11条 本事業の利用者負担額は、京都市地域生活支援事業に係る利用者負担等に関する要綱(以下「利用者負担要綱」という。)第4条、第5条第1項(発達相談所発達相談課長及び第二児童福祉センター発達相談課長に関する規定を除く。)、同条第2項、同条第3項(受給者証の交付に関する規定を除く。)第6条第1項、同条第2項、第7条、第8条及び第9条の規定に準用する。ただし、虐待による場合は利用者負担額を免除する。

2 前項の場合において、利用者負担額要綱第4条中「各実施要綱に基づき提供される各事業のサービス」とあるのは「この要綱に基づき提供されるサービス」と、同要綱第5条第1項中「地域生活支援事業(移動支援・日中一時支援・地域活動支援センター(デイサービス)・訪問入浴サービス)利用等申請書(第1号様式)」とあるのは「第6条に規定する申請書」と、同条第3項中「地域生活支援事業支給決定・利用者負担額決定通知書(第2号様式)」とあるのは、「第7条第1項に規定する決定等通知書」と、第6条第1項中「各実施要綱の規定により各事業に係る給付を支給する旨の決定」とあるのは「第7条第1項の規定による支給決定」と読み替えるものとする。

3 第1項による利用者負担額は、他の事業の利用者負担額との間で上限額管理をしないものとする。

4 第1項による利用者負担額は、サービス提供事業者が支給決定を受けている障害者又は障害児の保護者から受領するものとする。

(秘密の保持)

第12条 本事業の関係者は、正当な理由なく、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(介護人の特例)

第13条 市長は、対象者への支援に当たる適当なサービス提供事業者がいない場合、日ごろから援助にかかわっており、かつ当該対象者の障害特性をよく理解する者を特例として介護人とすることができる。ただし、対象者の家族及び親族は除く。また、この者を介護人とする際には、所管する区役所(支所)保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課において、対象者との関係の把握に努めることとする。

2 前項による介護人は、本要綱のサービス提供事業者及び介護人に関する規定に従わなければならない。

(支援の内容の特例)

第14条 市長は、対象者につき、京都市障害者虐待協力施設における緊急一時保護実施要綱に基づく緊急一時保護又はあんしん生活緊急サポート事業(障害者緊急短期入所事業)実施要綱に基づく障害者緊急短期入所事業による法第5条第8項に規定する短期入所又は法第5条第10項に規定する施設入所支援の利用に当たり、利用する施設(以下、「利用施設」という。)の従業者との間の意思疎通に援助の必要を認めるときは、当該利用施設でされる当該意思疎通の仲介を支援の内容として、介護人を派遣することができる。

2 第1項による支援は、当該利用施設の従業者又は当該利用施設に隣接する同一法人の事業所の従業者を介護人とするものではない。

3 第1項による給付は、法第5条第2項に規定する居宅介護の家事援助と同様の単位及び加算の算定方法により算定した費用の額から、本事業の利用者負担額を除く額とする。

4 第1項の支援に当たり、第4条第3号、第5条第1項及び第10条第1項は、適用しないものとし、また、支給開始日から1年までの期間(ただし、支給開始が月の途中の場合には、支給開始日から、その属する月の末日に1年を加えた期間までのもの)と読み替えるものとする。

(経過措置)

第15条 以前に京都市心身障害児(者)介護人派遣事業を利用したことがある者は、本要綱の施行に伴う経過措置として、引き続き京都市心身障害児(者)介護人派遣事業実施要綱と同様の支援を受けることができる。

(その他)

第16条 障害保健福祉推進室長は、必要に応じ、事業の実施に必要な事項を別に定める。

 

附 則

1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

2 第15条の経過措置による京都市心身障害児(者)介護人派遣事業の様式については、従前の様式を本要綱のものとみなす。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年5月8日から施行する。

附 則

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の京都市重度障害者緊急時介護人派遣事業実施要綱の規定により提供されたサービスに対する費用の額の算定については、なお従前の例による。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

 

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

フッターナビゲーション