京都市重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱
ページ番号201819
2024年6月27日
(目的)
第1条 この事業は、京都市内に在住の重度の身体障害者に対して、入浴サービスを行うことにより、当該障害者の健康維持及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 実施する事業の内容は次のとおりとする。
1 施設入浴-施設内の入浴設備等を活用して行うもの。
2 送迎入浴-施設内の入浴設備等を活用するとともに利用者の送迎を行うもの。
(事業の委託)
第3条 この事業の実施主体は京都市とする。ただし、事業を公共団体等(以下「事業の実施者」という。)に委託して実施する。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、京都市内に在住の在宅の重度身体障害者で、次の各号に該当することを原則とする。
1 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(概ね18歳から65歳未満の者)で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる1級または2級に該当する障害を有する者
2 家庭において、家族などの援助だけでは入浴が困難な者
3 医師が身体状況に関して入浴が可能と認めた者
(利用の申込)
第5条 入浴サービス事業の利用を希望する者は「京都市重度身体障害者入浴サービス利用申込書」(第1号様式)に必要な事項を記入の上、事業の実施者あて提出するものとする。
(利用の決定)
第6条 利用の申込みを受けた事業の実施者は、利用の可否及び入浴実施日時について速やかに決定し、「決定通知書」(第2号様式)にて、利用者あて連絡するものとする。ただし、送迎入浴について、事業の実施者が、送迎に著しく時間を要する等、他の利用者の入浴に支障があると判断したときは、利用の承認をしないことができる。
(利用料)
第7条 この事業の利用者は、下記の利用料を事業の実施者に対して支払うものとする。
生活保護法による被保護者は、施設入浴0円、送迎入浴0円
上記以外の者は、施設入浴1000円、送迎入浴2000円
(報告)
第8条 事業の実施者は、毎年度終了後、4月末までに事業実績報告書と収支決算書を京都市長あて提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業に必要な事項については保健福祉局長が別に定める。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940