京都市身体障害者自動車改造助成要綱
ページ番号201817
2024年6月27日
(目的)
第1条 この事業は、身体障害者が就労、通学及び通院に伴い自動車の運転を必要とする場合に、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、身体障害者の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象)
第2条 自動車の改造に要する経費(以下「改造費」という。)の助成対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 京都市内に居住する者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 自動車の構造装置に関する条件が付された運転免許証の交付を受けている者
(4) 就労、通学及び通院に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を、前号の条件に合致させるために改造しようとする者
(5) 障害者本人、その配偶者及び扶養義務者の前年の各種所得控除後(給与所得又は公的年金等に係る所得を有する場合、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額(以下「給与所得等の合計額」という。)から10万円を控除する(給与所得等の合計額が10万円を下回る場合は、給与所得等の合計額を控除する。)。)の所得税課税所得金額(前年の金額が確定していない場合は、前々年の金額によるものとする。)が、助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成対象経費)
第3条 助成対象となる経費は、運転免許証に記載された前条第3号の条件に合致させるために行う操向装置及び駆動装置等の改造費とする。
2 既設装置にかかる経費は、改造費の対象としない。
(助成額)
第4条 改造費の助成額は、一の自動車につき1回を限度として、100,000円を超えない範囲における実所要額とする。
(助成の申請)
第5条 改造費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車改造費助成申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付又は提示し、居住地を管轄する区役所(支所)の障害保健福祉課長を経由して、市長に提出するものとする。
(1) 身体障害者手帳(提示)
(2) 運転免許証(提示)
(3) 改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの。)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(助成の決定)
第6条 市長は、前条により提出された書類を審査のうえ、改造費の助成又は申請の却下を決定する。
2 市長は、改造費の助成を決定したときは自動車改造費助成決定通知書(様式第2号)により、また、申請を却下することを決定したときは自動車改造費助成却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(改造完了手続)
第7条 改造費の助成の決定を受けた者は、その改造が完了したときは、次の各号に掲げる書類を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 自動車改造完了届(様式第4号)
(2) 請求書(様式第5号)
2 市長は、自動車改造完了届が提出されたときは、実地に改造状況を検査するものとする。
(助成金の支払い)
第8条 市長は、前条第2項による検査終了後速やかに所定の助成金を申請者に支払う。
(助成金の返還)
第9条 市長は、申請者が偽りの申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(施行の細則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度保健福祉局長が定める。
京都市身体障害者自動車改造助成要綱
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940