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外国籍市民重度障害者特別給付金支給要綱

ページ番号201815

2024年6月27日

(趣 旨)

第1条 この要綱は、国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に20歳に達していた等の理由により、障害基礎年金等を受けることができない重度の障害を有する外国籍市民に対し、その福祉の向上を図るため支給する外国籍市民重度障害者特別給付金(以下「給付金」という。)に関し必要な事項を定める。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

⑴ 障害基礎年金等

国民年金法に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、昭和60年改正法に規定する改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金及び法律によって組織された共済組合の支給する障害共済年金その他昭和60年改正法の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金給付をいう。

⑵ 重度障害者

身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で身体障害者福祉法施行規則別表第5号に掲げる障害等級が1級若しくは2級の者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受けた者で障害の程度がAの者、又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する等級が1級の者(以下「精神障害者保健福祉手帳1級所持者」という。)をいう。

⑶ 公的年金等

児童扶養手当法第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法施行令第4条の8に規定する年金たる給付であって政令で定めるもの(ただし、厚生年金保険法に基づく年金たる給付のうち、同法第32条第1号に規定する老齢厚生年金(その保険給付を受ける権利を有する者(以下「受給権者」という。)が65歳に達しているものに限る。)、同条第2号に規定する障害厚生年金及び同条第3号に規定する遺族厚生年金(その受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)をいう。

⑷ 外国籍市民

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第2条第1項に規定する外国人をいう。

 

(支給対象者)

第3条 この要綱の規定により、給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、京都市の住民基本台帳に記録されている外国籍市民又は外国籍市民であった者のうち、次の各号に掲げる要件に該当する重度障害者とする。

⑴ 昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)前に満20歳に達していた者で、同日において日本国内で居住地登録をしていた者

⑵ 基準日前に重度障害者であった者又は同日以後に重度障害者となった者で、その障害の発生原因となった傷病に係る初診日が同日前に属する者

⑶ 障害基礎年金等を受けていない者

 

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、月額41,300円とする。ただし、月額41,300円未満の公的年金等を受給することができる者にあっては、41,300円から当該公的年金等の月額相当額を控除した額とする。

 

(支給の申請)

第5条 この要綱の規定により、給付金の支給を受けようとする者又はその保護者(配偶者、後見人その他の者で、その者を現に監護する者をいう。)は、「外国籍市民重度障害者特別給付金支給申請書」(様式第1号)及び「公的年金未受給等申立書」(様式第2号)を給付金の支給を受けようとする者の住所地を所管区域とする区役所・支所福祉部長を経由して市長に提出しなければならない。

 

(支給の決定等)

第6条 市長は、前条の申請があった場合において、支給を決定したときは「外国籍市民重度障害者特別給付金支給決定通知書」(様式第3号)により、却下した場合は「外国籍市民重度障害者特別給付金却下通知書」(様式第4号)により、給付金の支給を受けようとする者又はその保護者に通知する。

 

(給付金の支払い)

第7条 市長は、前条の規定による支給の決定を受けた者(以下「受給資格者」という。)であって、かつ第8条に定める支給の停止等に該当しない者(以下「受給者」という。)に対し、第5条の申請があった日の属する月の翌月分から、給付金の受給権が消滅した日の属する月分までの給付金を支給するものとする。

2 前項による給付金の支給は、毎年2月、5月、8月、11月の四期(以下「支払期月」という。)に、それぞれの前月までの分の給付金を支払うものとする。

ただし、前の支払期月に支払うべきであった給付金及び受給権が消滅した場合におけるその期の給付金は、その支払期月でない月であっても支払うことができるものとする。

 

(支給停止等)

第8条 市長は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間の月分の給付金の支給を停止する。

⑴ 本人の前年の所得が国民年金法施行令第5条の4第1項に定める額を超えているときは、当該年の8月から翌年の7月までの期間

⑵ 月額41,300円以上の公的年金等を受給することができるときは、当該公的年金等を受給することができる期間

⑶ 生活保護法による保護を受給しているときは、当該保護を受給している期間

⑷ 精神障害者保健福祉手帳の有効期限後、更新の認定を受けるまでの期間

2 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法第36条の3第1項による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲及びその額の計算方法の例による。

3 市長は、前2項に定めるもののほか、受給資格者が正当な理由なく第9条に規定する届出をしないときは、給付金の支給を停止することができる。

 

(届 出)

第9条 受給資格者又はその保護者は、毎年8月11日から9月10日までの間に、受給資格者の前年の所得の状況を「所得状況届」(様式第5号)により区役所・支所福祉部長を経由して市長に届け出なければならない。ただし、前年の所得状況が確認できる場合は、この限りでない。

2 受給資格者又はその保護者は、毎年8月11日から9月10日までの間に、受給資格者の当年8月1日現在の状況を「現状届」(様式第6号)により区役所・支所福祉部長を経由して市長に届け出なければならない。

3 受給資格者又はその保護者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに、「外国籍市民重度障害者特別給付金資格変更・喪失届」(様式第7号)により区役所・支所福祉部長を経由して市長に届け出なければならない。

⑴ 第10条の規定により受給権が消滅したとき。

⑵ 受給資格者の住所又は氏名を変更したとき。

⑶ 公的年金等の受給額に変更があったとき。

⑷ 生活保護の受給に変更があったとき。

⑸ 前4号に掲げるもののほか、給付金の支給要件にかかる事由に変更があったとき。

 

(受給資格の喪失)

第10条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の受給資格を喪失するものとする。

⑴ 死亡したとき。

⑵ 第3条に掲げる支給の要件に該当しなくなったとき。

 

(支給停止等の通知)

第11条 市長は、第9条に基づく届出があった場合において、支給停止又は支給額の変更を決定したときは「外国籍市民重度障害者特別給付金支給停止・変更通知書」(様式第8号)により、また、支給停止を解除するときは「外国籍市民重度障害者特別給付金支給停止解除通知書」(様式第9号)により、受給資格者又はその保護者に通知する。

 

(受給資格喪失の通知)

第12条 市長は、第10条に基づく届出があった場合において、受給資格者が、受給資格を喪失したときは、「外国籍市民重度障害者特別給付金資格喪失通知書」(様式第10号)により、当該受給資格者又はその保護者に通知する。

 

(給付金の返還)

第13条 市長は、受給者又は受給者であった者が次の各号のいずれかに該当するときは、「外国籍市民重度障害者特別給付金返還通知書」(様式第11号)により、これらの受給者に対し既に支給した給付金の全部又は一部の返還を請求することができる。

⑴ 給付金の支払い後に、当該給付金に係る第8条による支給の停止又は第10条による受給資格の喪失の事由が明らかになったとき。

⑵ 偽りその他不正の手段により給付金を受給したとき。

 

(未支給の給付金)

第14条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、国民年金法第19条第1項、第4項及び第5項の例により、その未支給の給付金を支払うことができる。

2 前項の給付金の請求は、「外国籍市民重度障害者特別給付金未支給給付金請求書」(様式第12号)により行うものとする。

 

(譲渡及び担保の禁止)

第15条 給付金を受給する権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。

 

(委 任)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は保健福祉局長が定める。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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