京都市重度障害者住宅環境整備費助成事業実施要綱
ページ番号201814
2024年6月27日
(目的)
第1条 この要綱は、重度障害者が、障害状況等に応じた住宅環境整備を行うに当たり、専門的助言・指導を行うとともに費用の一部を助成することにより、在宅生活を支援し、重度障害者の自立促進と介護者の負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は京都市(以下「本市」という。)とする。ただし、本事業の一部を公益社団法人京都市身体障害者団体連合会(以下「市身連」という。)に委託することがある。
(助成内容)
第3条 助成対象となる住宅環境整備は、第1条に定める目的に合致するものであって、次の各号のとおりとする。
⑴ 住宅改造
⑵ 移動設備設置(天井走行型リフト、段差解消機、階段昇降機等)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は助成対象としない。
⑴ 住宅の新築、購入又は全面改築等に伴って行われる整備
⑵ 家屋の維持・補修
⑶ 京都市重度心身障害児者日常生活用具給付等要綱別表1の給付品目及び設置工事を伴わない福祉機器等の購入費
⑷ 全身性障害者屋内移動設備助成事業実施要綱に基づき助成を受けた者に係る移動設備設置費
⑸ 第7条の規定による申請以前に着手又は完了しているもの
⑹ 介護保険又は生活保護法による介護扶助の給付対象となる福祉用具及び住宅改修費
⑺ グループホームの整備
(助成対象者)
第4条 本事業の対象者は、本市の区域内に居住し、かつ本市が援護の実施主体となる者であって、次の各号の掲げる要件全てに該当し、住宅環境整備の必要性が認められる者とする。
⑴ 住宅改造については、身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が1級若しくは2級の者又は療育手帳の交付を受け、その障害程度がAの者
移動設備設置については、四肢機能障害、両下肢機能障害又は片上下肢機能障害で身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が1級であり、かつ、移動が困難の者
なお、住宅改造及び移動設備設置のいずれの要件にも該当する者については、いずれにおいても対象とすることができる。
⑵ 原則として、障害者支援施設や医療機関等に入所若しくは入院中でない者
⑶ 自己の所有でない家屋に居住する者にあっては、当該家屋の所有者又は管理者から、住宅改造若しくは移動設備設置について、承諾の得られている者
⑷ 生活保護法による被保護世帯若しくは対象者及び対象者と同一の世帯に属する者全員の申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月から6月までの場合にあっては前年度。以下同じ。)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額を合算した額が、23万5千円未満の世帯に属する者
2 前項に規定する所得割の額を算定する場合には、対象者及び対象者と同一の世帯に属する者全員が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(助成額)
第5条 助成額は、」住宅改造若しくは移動設備設置に要する額(他の制度により、同じ住宅改造若しくは移動設備設置に係る助成を受け、若しくは受ける見込みである場合は、当該助成額を控除した額)に別表1に定める助成率を乗じて得た額とする。ただし、別表1に定める限度額の範囲内とする。
2 住宅改造にあっては、前項の規定にかかわらず、別表1に定める限度額から次の各号に掲げる給付の対象者となる場合は、当該給付に係る給付限度額若しくは支給限度基準額を控除するものとする。
⑴ 京都市重度心身障害児者日常生活用具給付等要綱による居宅生活動作補助用具の給付対象者
⑵ 介護保険法による保険給付対象者、若しくは生活保護法による介護扶助の給付対象者のうち40歳以上65歳未満の医療保険未加入者で介護保険法第2条各号の特定疾病により要介護又は要支援の状態にある者
3 助成額は千円単位とし、千円未満の端数が出た時は、切り捨てるものとする。
(助成回数)
第6条 助成は、原則として、第3条第1項各号において1世帯につき1回に限るものとする。
(助成の申請)
第7条 住宅環境整備費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「重度障害者住宅環境整備費助成申請書」(第1号様式)に次の書類を添付又は提示し、市身連を経由して市長に提出しなければならない。
ただし、第4号から第9号に定める書類については、次条に定める住宅環境整備相談(以下「専門相談」という。)終了後に提出するものとする。
⑴ 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者全員の現年度分の市町村民税所得割の額を証明する書類若しくは生活保護受給証明書
⑵ 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者全員の住民票
⑶ 身体障害者手帳又は療育手帳(提示)
⑷ 整備計画書
⑸ 整備見積書
⑹ 整備箇所、内容を示す平面図
⑺ 整備前の状況を示す写真
⑻ 対象者又は対象者と同居する親族の所有する住宅以外の家屋に居住する場合にあっては、当該家屋の所有者又は管理者(以下「家屋所有者等」という。)の整備承諾書及び賃借契約書等家屋所有者等を確認することのできる書類の写し
⑼ その他市長が必要と認めるもの
(住宅環境整備相談)
第8条 申請者は、申請に伴い専門相談を必ず受けなければならない。
2 専門相談は、市身連に依頼して実施する。
3 市身連は、福祉、保健、医療、建築、福祉用具等の専門分野の関係者で構成する専門相談チームを対象者宅に派遣し、障害状況に応じた住宅改造や移動設備の設置等について、専門的助言・指導を行うものとする。
(訪問調査)
第9条 市長は、第7条により申請を受理した場合は、市身連に依頼し又は市身連と連携して対象者宅を訪問し、障害状況、家屋状況、生活状況等について実地調査を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、前条の専門相談の結果、実地調査を行う必要がないと認められる場合は、これを省略することができる。
(審査及び決定等)
第10条 市長は,第7条に定める申請関係書類、第8条の専門相談及び前条の訪問調査に基づき、助成の申請について審査し、助成をすることを決定したときは、」「重度障害者住宅環境整備費助成決定通知書」(第2号様式)(以下「決定通知書」という。)、及び「重度障害者住宅環境整備費助成券」(第3号様式)(以下「助成券」という。)を、助成しないことを決定したときは、「重度障害者住宅環境整備費助成却下決定通知書」(第4号様式)を対象者に送付する。
2 助成の決定を受けた者(以下「被助成者」という。)は、施工業者に依頼し、決定通知書、整備計画書等に基づき、速やかに整備に着手しなければならない。
(整備内容の変更等)
第11条 被助成者が、助成の決定を受けた整備の内容について、助成金額の変更を伴う変更をしようとするときは、決定通知書及び助成券を市長に返還したうえで、変更する整備内容ついて第7条に定める申請を行わなければならない。
2 前項において、すでに整備に着手している場合は、次項により助成の決定を受けるまでの間、整備を中断しなければならない。
3 市長は、被助成者から決定通知書及び助成券の返還を受け、第1項の申請を受理したときは、当該決定通知書及び助成券に係る助成決定を取消したうえで、当該申請について審査し、助成すること又は助成しないことを決定し、前条第1項の規定に準じ、申請者に通知することとする。
4 被助成者が、決定を受けた整備の内容について、助成金額の変更を伴わない変更をしようとするときは、工事変更届及び変更書類を市身連を経由して市長に提出し、事前に承認を得るものとする。
(整備完了検査)
第12条 被助成者は、整備完了後速やかに、市身連を経由して市長に整備完了報告を行う。
2 市長は、整備完了報告を受けたときは、市身連に依頼し又は市身連と連携して被助成者宅を訪問し、整備内容の履行検査を行うものとする。
(助成額の請求及び支払い等)
第13条 被助成者は、整備完了検査後、助成券を施工業者に提出する。ただし、助成対象外経費がある場合は、別途その額を支払うものとする。
2 施工業者は、被助成者から受理した助成券を、市身連を経由して市長に提出するものとする。
3 施工業者は、助成券を提出し市長の確認を受けた後、助成額を市長に請求するものとし、市長は、施工業者からの請求書を受理したときは、助成額を当該施工業者に支払うものとする。ただし、第11条第3項の規定により整備内容の変更について助成しないことを決定した場合は、当初に助成の決定を受けた整備内容において、既に整備を行った範囲で支払うものとする。
4 なお、特段の事由もなく、整備完了検査合格日から3年以内に請求行為をなさないものについては、助成金を請求する権利を失うものとする。
(助成決定の取消及び助成金の返還)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成決定の取消又は既に助成した金額の全部若しくは一部を返還させることがある。
⑴ 申請書類に虚偽の事項を記載し又は助成に関し不正の行為があったとき
⑵ 整備を行った財産を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し又は担保に供したとき
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。
京都市重度障害者住宅環境整備費助成事業実施要綱
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940