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京都市重度心身障害児者日常生活用具給付要綱

ページ番号201812

2024年4月1日

(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度心身障害児者に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第6号に基づき、厚生労働大臣が定める日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、在宅の重度心身障害児者の日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。ただし、別表1(第4条関連)の対象者の欄に特に定めるものについては、在宅生活者に限らないものとする。
 
(定義)
第2条 この要綱において、給付の意義は、用具が申請者の所有に帰することをいう。
 
(委託)
第3条 市長は、給付の事務の一部を、適当と認める業者(以下「業者」という。)に委託することができる。

(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、京都市とする。
2 市長は、給付の事務の一部を、適当と認める業者(以下「業者」という。)に委託することができる。 

(給付対象者等)
第4条 給付する用具及びその費用は、それぞれ別表1の区分の欄及び価格の欄に掲げるとおりとし、その対象者は、当該区分に応じ、同表対象者の欄に掲げる者で、本市の区域内に住所を有している者とする。ただし、用具の給付を受けようとする者(18歳未満の児童にあってはその保護者)及びその属する世帯の他の世帯員(用具の給付を受けようとする者が障害者にあっては、その配偶者に限る。)のうちいずれかの者について、用具の給付のあった月の属する年度(用具の給付のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)第17条第2号イに規定する所得割をいう。以下同じ。)の額(令第17条第2号イに規定する額をいう。以下同じ。)が46万円以上である場合には、給付の対象としない。なお、所得割の額を算定する場合には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「規則」という。)第26条の3の規定を準用する。この場合において、規則第26条の3中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのを「用具の給付を受けようとする者(18歳未満の児童にあってはその保護者)及びその属する世帯の他の世帯員(用具の給付を受けようとする者が障害者にあっては、その配偶者に限る。)のうちいずれかの者」と読み替えるものとする。
2 障害者総合支援法第19条第2項から第5項までの規定は、日常生活用具の給付に係る決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、障害者総合支援法第76条第4項の規定を準用する。
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護保険法の保険給付の対象となる用具については、同法の給付対象者に該当する場合は給付の対象としない。
4  第1項及び第2項の規定にかかわらず、既に用具の給付を受け、当該給付決定日から別表1の耐用年数の欄に規定する期間を経過していない者については、原則として当該用具の給付の対象としない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再給付の方が部品の交換よりも真に合理的、効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が重度心身障害児者の用具の使用効果が向上すると認められる場合以外は、当該用具の給付の対象としない。

(給付の申請等) 
第5条 用具(点字図書を除く。)の給付を受けようとする者(18歳未満の児童にあってはその保護者(以下「申請者等」という。))は、日常生活用具給付申請書(第1号様式、以下「申請書」という。)、世帯状況・収入・資産等申告書(第5号様式、以下「申告書」という。)及び難病患者にあっては医師の診断書(第6号様式)に次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 当該世帯の所得の状況を明らかにする書類
(2) 用具の設置に工事を要する場合において、当該世帯の自己の所有でない家屋に居住する者にあっては、当該家屋の所有者又は管理者の承諾書
(3) 給付を受けようとする用具の見積書(居宅生活動作補助用具にあっては、購入費及び改修工事費の見積書とする。
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請者等の障害状況及び世帯状況等を調査するものとする。

 
(給付の決定等)
第6条 市長は、前条第2項の調査により、給付の可否を審査し、別表1の区分に掲げる用具(点字図書を除く。)の給付を行うことを決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(第2号様式)により通知するとともに日常生活用具給付券(第3号様式)を交付するものとする。
2 市長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、日常生活用具給付却下通知書(第4号様式)により、当該申請者等に通知するものとする。
 
(費用の負担者)
第7条 第6条による給付の決定を受けた者(以下「受給者」という)は、第4条の規定に基づいて給付する用具の費用の一部を負担しなければならない。
 
(費用の負担額)
第8条 前条の規定による費用の負担額(以下「利用者負担額」という)は、点字図書を除き、別表1の価格の欄に掲げる価格と実際に購入する用具の価格のいずれか低い額(以下「基準額」という。)の1割(ただし、1円未満の端数がある場合は切捨てるものとする。)とする。ただし、当該月に係る利用者負担額の合計額が別表2に定める額を超えるときは、別表2に定める額とする。
2 受給者は、前項の規定による利用者負担額を市長が指定する業者に直接支払うものとする。
3 市長は、給付する用具の基準額から受給者が第2項の規定により業者に支払うべき額を控除した額を当該業者に支払うものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、市長が特別な事情があると認めたときは、利用者負担額を減額若しくは免除することがある。
 
(取消及び還付命令)
第9条 市長は、受給者が次の各号の一に該当するときは、用具の給付に要した費用の一部又は全部を返還させることがある。
(1) 給付された用具を給付の目的に反して使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段によって、又は給付の対象者でなくなった後に用具の給付を受けたとき。
 
(調査及び協力義務)
第10条 市長は、事業の適正な運営を図るため必要な調査を行うことができる。
2 受給者及び業者は、前項の調査に協力しなければならない。
 
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、保健福祉局長が定める。

京都市重度心身障害児者日常生活用具給付要綱

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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