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京都市障害者自立支援医療特別対策費支給要綱

ページ番号201811

2022年9月16日

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に定める自立支援医療の対象を拡大することによって、障害に伴う身体機能の低下を補うための医療を継続的に受けている者に対して、医療費の一部を支給し、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「障害者自立支援医療特別対策費」とは、次条に定める医療に対してこの要綱で支給する医療費をいう。

2 前項のほか、この要綱において使用する用語は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(以下「規則」という。)において使用する用語の例による。

 

(支給対象となる医療の範囲)

第3条 この要綱において、支給対象となる医療の範囲は、障害に伴う身体機能の低下を補う継続的な医療であって、次の各号のいずれかに該当する医療とする(以下、「特別対策医療」という。)。

⑴ 在宅酸素療法

⑵ ぼうこう又は直腸の機能障害のある者が受ける当該機能障害となった原因疾患又はストマの感染防止等の治療に係る医療

 

(対象者)

第4条 この要綱の規定により障害者自立支援医療特別対策費の支給を受けることができる者は、本市の区域内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者(生活保護法第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者を除く。)であって、医療保険各法(規則第35条第1項第4号に規定する医療保険各法をいう。)の規定による被保険者、加入者若しくは組合員又は被扶養者であるものとする。

⑴ 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受け、呼吸器の機能障害によりその障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(本条において「省令」という。)第5条第3項の別表第5号に定める3級に該当する者であって、第3条第1号に掲げる医療を受けている者 

⑵ 手帳の交付を受け、呼吸器の機能以外の障害によりその障害の程度が省令第5条第3項の別表第5号に定める3級に該当し、第3条第1号に掲げる医療を受けている者のうち、特に市長が必要と認める者(前号に掲げる者を除く。)

⑶ 手帳の交付を受け、ぼうこう又は直腸の機能障害における障害の程度が省令第5条第3項の別表第5号に定める3級に該当する者であって、第3条第2号に掲げる医療を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

⑴ 京都市重度心身障害者医療費支給条例の規定による医療費の支給を受けることができる者

⑵ 京都市重度障害老人健康管理費支給制度実施要綱の規定による医療費の支給を受けることができる者

 

(申請)

第5条 この要綱の規定による障害者自立支援医療特別対策費の支給を受けようとする身体障害者又は身体障害児の保護者は、市長に申請し、障害者自立支援医療特別対策費を支給する旨の認定(以下「支給認定」という。)を受けなければならない。

2 前項の申請に当たっては、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴ 支給を受けようとする身体障害者又は身体障害児の氏名、居住地、生年月日その他別に定める事項を記載した申請書

⑵ 手帳に記載の内容を証する書類

⑶ 第10条第4項各号に掲げる区分の算定のために必要な事項に関する書類

⑷ 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の作成する医療開始日等が記載された意見書

⑸ 前4号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

 

(支給認定等)

第6条 市長は、前条第1項により申請があったときは、その資格を審査し、障害者自立支援医療特別対策費の支給が必要と認められる場合は、支給認定を行うものとする。

2 市長は、支給認定をしたときは、支給認定を受けた身体障害者又は身体障害児の保護者(以下「支給認定障害者等」という。)に対し、次条に規定する支給認定の有効期間、その他別に定める事項を記載した障害者自立支援医療特別対策事業受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。

 

(支給認定の有効期間)

第7条 支給認定は、第5条第2項第4号の意見書に記載の医療開始日から1年以内であって、支給認定に係る身体障害者又は身体障害児(以下「支給認定に係る障害者等」という。)の心身の状態からみて障害者自立支援医療特別対策費を受けることが必要な期間内に限り、その効力を有する。

 

(支給認定の変更)

第8条 支給認定障害者等は、第10条第4項各号に定める負担上限月額その他別に定める事項について変更の必要があるときは、市長に対して支給認定の変更の申請をすることができる。

2 市長は、前項の変更の申請を受けた場合は、支給認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市長は別に定める書類の提出を求めるものとする。

 

(支給認定の取消し)

第9条 市長は、支給認定を行った場合であって次に掲げる場合には、支給認定を取り消すことができる。

⑴ 支給認定に係る障害者等が、その身体の状態からみて特別対策医療を受ける必要がなくなったと認めるとき。

⑵ 支給認定障害者等が、支給認定の有効期間内に、本市以外の市町村等の区域内に居住地を要するに至ったと認めるとき。

⑶ 支給認定障害者等が第5条の規定又は第8条の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。

2 前項の規定により支給認定の取消しを行った場合は、市長は当該取消しに係る支給認定障害者等に対し受給者証の返還を求めるものとする。

 

(障害者自立支援医療特別対策費の支給)

第10条 市長は、支給認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内において、健康保険法第63条第3項第1号の規定に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)から特別対策医療を受けたときは、別に定めるところにより、当該支給認定障害者等に対し、当該特別対策医療に要した費用について、障害者自立支援医療特別対策費を支給する。

2 特別対策医療を受けようとする支給認定障害者等は、その都度、保険医療機関等に受給者証を提示して、当該特別対策医療を受けるものとする。ただし、京都府の区域外の保険医療機関等において特別対策医療を受けるとき、又は、緊急その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 障害者自立支援医療特別対策費は、当該障害の状態につき、令第2条に定める給付であって障害者自立支援医療特別対策費に相当するものを受けることができるときは、令第2条に掲げる限度において、令第2条で定める給付以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において障害者自立支援医療特別対策費に相当するものが行われたときはその限度において、給付を行わない。

4 障害者自立支援医療特別対策費の額は、同一の月に受けた当該特別対策医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して次の各号で定める額(当該各号で定める額が当該算定した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を一月における支給額とする。

⑴ 支給認定障害者等及び支給認定基準世帯員(規則第38条に規定する支給認定基準世帯員とする。以下同じ。)について、特別対策医療のあった月の属する年度(特別対策医療のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割(令第17条第2号イに規定する所得割をいう。以下同じ。)の額(令第17条第2号イに規定する額をいう。以下同じ。)を合算した額が23万5千円以上の者 2万円

⑵ 支給認定障害者等及び支給認定基準世帯員について、特別対策医療のあった月の属する年度(特別対策医療のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を合算した額が23万5千円未満の者(次号から第5号に掲げる者を除く。) 5千円

⑶ 支給認定障害者等及び支給認定基準世帯員について、特別対策医療のあった月の属する年度(特別対策医療のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額を合算した額が3万3千円未満の者(次号及び第5号に掲げる者を除く。) 2千5百円

⑷ 市町村民税非課税世帯(支給認定障害者等及び支給認定基準世帯員が、特別対策医療のあった月の属する年度(特別対策医療のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者とし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)の世帯をいう。次号において同じ。)に属する支給認定障害者等(次号に掲げる者を除く。) 2千5百円

⑸ 市町村民税非課税世帯に属する支給認定障害者等であり、かつ、特別対策医療があった月の属する年の前年(ただし、特別対策医療のあった月が1月から6月までの場合にあっては、前々年。)の収入が、国民年金法に基づく障害基礎年金1級又は特別障害者手当のみである者並びに別に定める収入の合計額が80万円以下の者 零

5 前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの特別対策医療に要する費用の額の算定方法は、法58条第4項の規定を準用する。

6 支給認定に係る障害者等が京都府の区域内の保険医療機関等から特別対策医療を受けたときは、市長は、当該支給認定障害者等が当該保険医療機関等に支払うべき当該特別対策医療に要した費用について、障害者自立支援医療特別対策費として当該支給認定障害者等に支給するべき額の限度について、当該支給認定障害者等に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

7 前項の規定による支払いがあったときは、当該支給認定障害者等に対し障害者自立支援医療特別対策費の支給があったものとみなす。

8 第4項に規定する所得割の額を算定する場合には、規則第26条の3の規定を準用する。この場合において、規則第26条の3中「支給決定障害者等又は当該支給決定障害者等と同一の世帯に属する者」とあるのは、「支給認定障害者等又は支給認定基準世帯員」と読み替えるものとする。

 

(不正利得の返還)

第11条 偽りその他不正の手段によって、又は支給認定障害者等でなくなった後に障害者自立支援医療特別対策費の支給を受けた者があるときは、市長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

 

(譲渡又は担保の禁止)

第12条 この要綱による障害者自立支援医療特別対策費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

 

(委任)

第13条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、所轄部長が定める。

 

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条に規定する申請及び第6条に規定する支給認定等その他障害者自立支援医療特別対策費を支給するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

   附 則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成31年3月28日から施行する。

   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱の施行日以降の京都市障害者自立支援医療特別対策費支給要綱第10条の4の⑷の規定は、令和3年7月1日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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