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京都市自殺総合対策連絡会設置要綱

ページ番号201810

2024年6月27日

(目的)            

第1条 自殺対策基本法を踏まえ、行政や関係機関・団体が連携共同し、総合的な自殺対策を推進し、「すべての市民が心身ともに健やかにくらせるまち京都」を実現するため、「京都市自殺総合対策連絡会」(以下「連絡会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(会議の役割)

第2条 会議は次に掲げる事項を所掌する。
  (1)自殺総合対策の検討に関すること
  (2)自殺総合対策推進のための情報交換及び連携協力に関すること
  (3)その他自殺総合対策の推進に関すること

 

(構成)

第3条 会議は、第1条の目的に賛同し、そのための活動を積極的に行う別表の団体、学識経験者等及び公募により参加した市民委員等(以下「構成団体等」という。)で構成する。

 

(会長及び副会長)

第4条 連絡会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、構成団体等の中から互選によって定める。

3 会長は、連絡会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、構成団体等の中から会長の指名により選出する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

 

(会 議)

第5条 連絡会は、会長が招集し、その議長となる。

2 議長は、必要がある時は、連絡会に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

 

(ワーキンググループ)

第6条 連絡会にワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループの構成員は、会長が別に定める。

3 ワーキンググループは、自殺対策に関する具体的な検討や連絡会に付議する事案の調整を行う。

4 ワーキンググループは、検討結果を連絡会に報告する。

5 ワーキンググループに座長を置き、ワーキンググループ構成員の互選により選任する。

6 座長は、ワーキンググループを代表し、その事務を総括し、会議の議長となる。

7 ワーキンググループは、必要に応じ座長が招集する。

 

(庶務)

第7条 連絡会の庶務は保健福祉局障害保健福祉推進室に置く。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡会及びワーキンググループの運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(別表) 京都市自殺総合対策連絡会 構成機関・団体等
機関・団体等
学識経験者
市民公募委員

団体・機関

の代表

地  域 京都市PTA連絡協議会
 京都市保健協議会連合会
 (一社)京都市老人クラブ連合会
 (社福)京都市社会福祉協議会
教育機関 京都市小学校長会
 京都市立中学校長会
 京都府私立中学高等学校連合会
企業・職場 京都商工会議所
 京都労働局労働基準部
 独立行政法人労働者健康福祉機構 京都産業保健総合支援センター
保健医療機関等 (一社)京都府医師会
 (公社)京都府看護協会
マスメディア NHK京都放送局
司法等 京都弁護士会
 京都司法書士会
 京都府警察本部
関係団体等 (社福)京都いのちの電話
 こころのカフェきょうと(自死遺族サポートチーム) 
 京都府臨床心理士会
 特定非営利活動法人 京都自死・自殺相談センター
京都市 教育委員会 指導部生徒指導課
                  体育健康教育室 
 保健センター
 保健福祉局保健衛生推進室保健医療課
    事務局 保健福祉局こころの健康増進センター 
 保健福祉局障害保健福祉推進室

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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