京都市障害者就労支援推進会議設置要綱
ページ番号201809
2024年6月27日
(目的)
第1条 京都市内における障害者の就労支援の効果的な推進のために、本市・国・府の各関係行政から民間まで、企業、労働、福祉、教育等の各分野の団体及び関係機関等が協議、連携して、支援環境の整備や共同事業の実施等に取り組むための協働機構として京都市障害者就労支援推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条 推進会議は、次の事項を協議する。
(1)障害者の就労支援に係る共同事業の実施等に関すること。
(2)障害者の就労支援に関わる関係機関等の連携のあり方に関すること。
(3)障害者の職業能力開発の効果的な推進に関すること。
(4)その他障害者の就労支援に関すること。
(位置付け)
第3条 推進会議は、京都市障害者施策推進計画「はぐくみ支え合うまち・京都ほほえみプラン」の施策目標(生きがいや働きがいをもてるまちづくり)に掲げる「一般就労の促進」「定着支援の充実」「福祉的就労の底上げ」を推進するため、関係機関及び団体等が連携して効果的な取組を進めるための協働機構に位置付ける。
(構成及び委員)
第4条 推進会議は、障害者の就労支援に取り組む別に定める団体及び機関(以下「構成団体」という。)並びに学識経験者で構成し、次に掲げる者を委員とする。
(1)構成団体から推薦されて推進会議に参画する者
(2)京都市保健福祉局長が指名する学識経験者
2 構成団体は、委員として推薦する者の役職・氏名を事前に議長に報告する。
(議長)
第5条 推進会議に議長を置く。
2 議長は、委員の中から京都市保健福祉局長が指名する。
3 議長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 議長に事故があるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。
(推進会議の開催)
第6条 推進会議は、原則として年1回以上開催する。
2 推進会議は、議長が招集する。
3 議長は、必要があると認めるときは、推進会議に第4条に掲げる委員以外の関係者を出席させ、その意見等を聴くことができる。
(部会)
第7条 推進会議に、必要に応じて課題別・分野別等の部会を置くことができる。
2 部会の設置及び運営に関する事項は別に定める。
3 部会の活動状況については、必要に応じて推進会議に報告する。
(事務局)
第8条 推進会議の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局は、京都市保健福祉局障害保健福祉推進室に置く。
(補則)
第9条 この要綱で別に定めるとされている事項その他推進会議の運営に必要な事項については、議長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年8月4日から施行する。
(設立会議における委員の報告)
2 設立会議における第4条第2項に定める報告は、京都市保健福祉局長に対して行う。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年5月8日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940