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京都市障害者地域自立支援協議会設置要綱

ページ番号201808

2022年9月16日

第1章 総則(第1条~第2条)

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3に規定する協議会を「京都市障害者地域自立支援協議会」として設置する。

2 前項に規定する協議会の下に、別表に規定する障害保健福祉圏域(以下「圏域」という。)ごとに圏域内の障害保健福祉の関係者による連携及び支援の体制に関する仕組みについて中核的な役割を果たす協議を行うための会議(以下「地域協議会」という。)を、市域に本市全体の障害保健福祉に関する課題を集約し、施策への反映等の取組に関する協議を行うための会議(以下「市協議会」という。)を置く。

(名称)

第2条 前条第2項の会議の名称は、地域協議会については、京都市障害者地域自立支援協議会運営要領(以下「要領」という。)において規定するものとし、市協議会については、「京都市障害者自立支援協議会」とする。

 

第2章 地域協議会(第3条~第7条)

(地域協議会の構成員)

第3条 地域協議会の構成員は、次の各号に掲げる者及び関係機関等をもって構成する。

(1) 京都市障害者地域生活支援センター運営事業実施要綱第2条に規定する京都市障害者地域生活支援センター(以下「障害者地域生活支援センター」という。)

(2) 各区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課

(3) 圏域内に事業所を有する法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設、法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者並びに法第51条の17第1項に規定する指定特定相談支援事業者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)

(4) 児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者及び指定医療機関、同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設及び指定医療機関並びに同法第24条の26第1項に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「障害児支援事業者等」という。)

(5) 障害者等及びその家族

(6) その他、地域協議会が必要と認める者

(地域協議会の代表者)

第4条 地域協議会には、会長を置く。

2 会長は、当該地域協議会を構成する各区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課長の中から互選により選出する。

3 会長は、会務を掌握し、地域協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ第2項に規定する職員の中から会長が指名する者が、その職務を代理する。

5 会長の任期は、各年度の4月1日から3月31日までの1年間とする。

  なお、会長が任期の途中で交代したときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(地域協議会の事務局)

第5条 地域協議会には事務局を置く。

2 事務局は、当該地域協議会を構成する各障害者地域生活支援センターが連携して担当する。

3 事務局における事務の取扱及び分担については、各障害者地域生活支援センターの協議により決定する。

4 地域協議会の事務局の所在地は、事務局長を担当する障害者地域生活支援センターの所在地とする。

(地域協議会の事務局長)

第6条 事務局長は、各障害者地域生活支援センターから1名ずつ選出された職員の中から互選により選出する。

2 事務局長は、会長を補佐し、要綱、要領及び地域協議会の協議に基づき、地域協議会の事務を遂行する。

3 事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、あらかじめ第1項に規定する職員の中から会長が指名する者が、その職務を代理する。

4 事務局長の任期は、各年度の4月1日から3月31日までの1年間とする。

  なお、事務局長が任期の途中で交代したときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(地域協議会の活動内容)

第7条 地域協議会の活動内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 援助困難事案等に対する個別支援の協働体制の構築

(2) 地域の障害保健福祉に関する情報の収集と提供並びに普及啓発

(3) 地域における障害者支援ネットワークの持続的構築

(4) その他、必要と認められる事項

 

第3章 市協議会(第8条~第11条)

(市協議会の構成員)

第8条 市協議会の構成員は次の各号に掲げる者及び関係機関等をもって構成する。

(1) 障害保健福祉推進室長

(2) 地域協議会の関係者

(3) 障害福祉サービス事業者等及び障害児支援事業者等の代表者

(4) 身体障害者福祉法第11条第1項に規定する身体障害者更生相談所、知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条第1項に規定する精神保健福祉センター、発達障害者支援法第14条第1項に規定する発達障害者支援センター及び関係行政機関の職員

(5) 障害者等及びその家族

(市協議会の代表者)

第9条 市協議会には座長を置く。

2 座長は、障害保健福祉推進室長とする。

3 座長は、会務を掌握し、市協議会を代表する。

(市協議会の事務局)

第10条 市協議会の事務局は、障害保健福祉推進室に置く。

(市協議会の活動内容)

第11条 市協議会の活動内容は、次の各号に掲げる事項とする。

 (1) 地域での活動を通じて得られた地域ニーズや課題の集約と施策への反映等必要な対応の検討

 (2) 京都市障害者施策推進審議会との連携

 (3) その他、必要と認められる事項

(要領への委任)

第12条 地域協議会及び市協議会の運営に関する事項は、京都市障害者地域自立支援協議会運営要領において定める。

(その他)

第13条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、障害保健福祉推進室長が定める。

 

 附 則

(施行期日) 

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

 

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

 附 則

(施行期日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

 附 則

(施行期日)

この要綱は、平成29年5月8日から施行する。

 

(別表)(第1条関係)
(別表)(第1条関係)

圏域名

該当区域

北部圏域

北区・左京区

中部圏域

上京区・中京区・下京区・南区

東部圏域

東山区・山科区・伏見区醍醐支所管内

西部圏域

右京区・西京区

南部圏域

伏見区(醍醐支所管内を除く。)

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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