京都市障害者施策推進審議会設置要綱
ページ番号201807
2024年6月27日
(目的)
第1条 京都市障害者施策推進審議会の設置に伴い、その組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(処理事項)
第2条 審議会では,次の各号に掲げる事務について処理する。
(1)本市における障害者計画の策定及び変更に関する事項の処理
(2)本市における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項の調査審議及びその施策に関する実施状況の監視
(3)本市における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互で連絡調整を要する事項の調査審議
(委員)
第3条 審議会委員は,次の各号に掲げる者により構成する。
(1)社会福祉事業に関して学識経験がある者
(2)障害のある者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者
(3)公募により選出された者
附 則
この要綱は、平成6年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年5月28日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940