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京都市成年後見制度利用支援事業実施要綱

ページ番号201806

2022年9月16日

(目的)
第1条 この要綱は、市内に居住する判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の福祉の増進を図るために、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)で定める成年後見制度について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う後見、保佐及び補助開始等の審判の請求(以下「審判請求」という。)をする場合における手続等について定めるとともに、その他成年後見制度利用に係る費用の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。


(審判請求の申出)
第2条 審判請求を申し出ようとする者(以下「申出者」という。)は、市長による法定後見・保佐・補助開始申立ての申出書(第1号様式)に次に掲げる添付書類を添えて、市長に提出しなければならない。
ただし、添付書類のうち市長が提出の必要がないと認めた場合はこの限りではない。
(1)診断書
審判の対象者(以下「本人」という。)の判断能力判定について医師の意見を記したもの
(2)親族状況調査書
本人の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の氏名、生年月日、現住所及び親族関係を記したもの
(3)請求不能事由書
親族等による審判の請求が行われない事由を記したもの及びその関係書類
(4)関係機関調査書
本人に関わっている保健、医療及び福祉関係機関等の利用状況等を記したもの
(5)その他市長が必要と認めるもの


(要件の審査)
第3条 市長は、審判請求を行うか否かの判断に当たっては、次に掲げる事項を総合的に考察するものとする。
(1)本人の判断能力の程度
(2)親族等の存否、親族等による本人保護の可能性及び親族等が審判の請求を行う意思の有無
(3)保健、医療及び福祉サービスの活用による本人に対する支援策の効果
(4)その他市長が確認を必要とする事項


(審判請求の決定)
第4条 市長は、審判請求を行うことが適当と認めたとき又は不適当と認めたときは、市長による法定後見・保佐・補助開始申立て決定(却下)通知書(第2号様式)を、申出者に通知するものとする。


(審判請求の手続)
第5条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用、その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによるものとする。


(費用の償還)
第6条 市長は、審判請求に基づき審判が行われ、法第8条に規定する成年後見人、法第12条に規定する保佐人又は法第16条に規定する補助人(以下「成年後見人等」という。)が選任された場合には、審判請求のために要した費用について、法第702条その他の規定に基づいて、成年後見人等を通じ、本人に対して当該費用の償還を請求するものとする。
ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りではない。


(親族等への情報提供)
第7条 市長は、第3条第2号において、市長又は申出者等が親族等に対して当該親族等による審判の請求を行う意思の有無を確認する場合には、京都市個人情報保護条例第8条第1項に基づき、本人の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。
2 前項において情報の提供を行う場合には、京都市個人情報保護条例に従い、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。


(費用の支給)
第8条 市長は、次の各号に掲げる費用の全部又は一部について、支給することができる。
(1) 法第7条の規定による後見開始の審判、法第11条の規定による保佐開始の審判又は法第15条第1項の規定による補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」という。)を請求する者又は当該者に代わり当該後見開始の審判等を請求する者(以下「申立代理人」という。)が当該後見開始の審判等に要する費用(以下「審判請求費用」という。)
(2) 法第862条の規定により法第8条に規定する成年被後見人、法第12条に規定する被保佐人又は法第16条に規定する被補助人(以下「成年被後見人等」という。)が成年後見人等に付与する報酬(以下「後見人等報酬」という。)
2 審判請求費用の支給の対象は、審判の請求に必要な次の各号に掲げる費用とする。
(1) 切手購入費用
(2) 収入印紙購入費用
(3) 診断書作成費用
(4) 鑑定費用
3 後見人等報酬の支給対象額は、法第862条、法第876条の5第2項及び法第876条の10第1項の規定による報酬付与の審判が行われた場合において、家庭裁判所が決定する報酬額とする。
ただし、成年被後見人等が施設に入所している場合は月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を上限とする。
4 後見人等報酬の支給対象期間は、市長への支給申請日から起算して二年間とする。


(対象者)
第9条 審判請求費用の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する成年被後見人等又は申立代理人とする。なお、申立代理人がいる場合は、成年被後見人等及び申立代理人のいずれもが、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1)生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
(2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(3)別表1で規定する要件に該当する、第1号に準ずる者として市長が認める者
(4)その他当該審判の請求に要する費用等を負担することが困難であると市長が認める者
2 後見人等報酬の支給対象者は、前項各号のいずれかに該当する成年被後見人等とするほか、成年後見人等が成年被後見人等の配偶者、直系血族又は兄弟姉妹でないこととする。


(支給の申請)
第10条 支給対象者又は成年後見人等(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業支給金申請書(第3号様式)に必要書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 審判請求費用の申請は、審判確定日から起算して1 年以内に行わなければならない。


(資産状況等の報告)
第11条 市長は、前条の規定により審判請求費用又は後見人等報酬を支給するときは、申請者に対し、支給対象者の資産状況等について報告を求めることができる。


(支給の決定等)
第12条 市長は、第10条の規定による申請があったときは、その資産状況等を審査し、成年後見制度利用支援事業支給金支給(不支給)決定通知書(第4号様式)により、決定内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、申請者に通知する。


(支給金の請求)
第13条 支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、必要な書類を添えて支給金の交付を請求するものとする。


(報告義務)
第14条 受給者又は成年後見人等は、受給者の資産状況等に変化が生じたときは、資産状況等変更報告書(第5号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。


(支給決定の取消等)
第15条 市長は、審判請求費用又は後見人等報酬の支給を決定した場合において、次の各号のいずれかに該当する事項が発生したときは、支給額の決定の全部もしくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 助成対象者の資産状況等の変化により第9条の要件を満たさなくなったとき
(2) 偽りその他不正の手段により助成金を受給したとき
(3) その他の事情の変更により特別の必要が生じたとき


(支給金の返還)
第16条 市長は、審判請求費用又は後見人等報酬の支給後に、前条の規定により支給決定の取り消し等を行ったときは、受給者に対し既に支給した決定額のうち全部又は一部の返還を請求することができる。


(未支給の支給金)
第17条 支給対象者が市外に転出又は死亡した場合において、その者に支給すべき審判請求費用又は後見人等報酬で支給しなかったものがあるときは、申請者又はその者の成年後見人等であったものは第10条の規定により申請することができる。

(譲渡及び担保の禁止)
第18条 審判請求費用又は後見人等報酬の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。


(その他)
第19条 この要綱の実施において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、所轄部長が定める。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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