京都市居宅介護事業等実施要綱
ページ番号201805
2024年6月27日
(趣旨等)
第1条 この要綱は、本市が、次の事業を実施するに当たって必要な事項について定めるものとする。
⑴ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に定める指定障害福祉サービス事業者として、介護給付費の支給に係る居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護(以下「居宅介護等」という。)を提供する事業
⑵ 京都市移動支援事業実施要綱(以下「移動支援要綱」という。)第3条第2項に定める指定事業所として、移動支援サービスを提供する事業
(事業の目的)
第2条 本市が実施する前条の事業(以下「本事業」という。)は、本市の区域内に居住する法第4条第1項に規定する障害者(いずれも児童を含む。以下「障害児者」という。)の居宅に本市職員のヘルパーを派遣すること等により実施し、もって障害児者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(関係法令等の遵守)
第3条 本事業の実施に当たっては、指定障害福祉サービス事業の基準について定めた法第43条及び移動支援サービスの事業について定めた移動支援要綱の規定を遵守する。
2 本事業の運営については、前項の規定に基づき、別に定める運営規程に従って行う。
(利用者負担額等の徴収)
第4条 本事業により指定居宅介護等又は移動支援サービスを提供した際には、事業所は、法第4条第1項に規定する障害者若しくは法第4条第2項に規定する障害児の保護者(以下「受給者」という。)から、京都市長が定める基準に基づく利用者負担額を徴収する。
2 本事業により指定居宅介護等又は移動支援サービスを提供した際に、事業所は、受給者から、前項に規定する額のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を徴収する。
⑴ 第1条第1号に掲げる事業 法第29条第5項に定める代理受領によらない場合の、法第29条第3項又は同条第4項に定める介護給付費の額
⑵ 第1条第2号に掲げる事業 移動支援要綱第11条第4項に定める代理受領によらない場合の、移動支援要綱第11条第2項又は第3項に定める移動支援サービス費の額
(事業所の設置)
第5条 本事業を行う事業所の名称は「京都市ヘルパー室」とし、保健福祉局障害保健福祉推進室に事業所を設置する。
2 前項のほか、事業の実施に当たり必要な場合は中継所を設置することができる。
3 第1項の事業所における管理者は、事業所を設置する所属のヘルパー派遣事業課長とする。
4 第1項の事業所におけるサービス提供責任者及びその他の従業者は、事業所を設置する所属職員のヘルパーとする。
(その他)
第6条 この要綱及び事業所の運営規程で定める事項のほか、本事業の実施について必要な事項は、障害保健福祉推進室長が別に定める。お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940