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京都市療育手帳交付要綱

ページ番号201804

2024年4月1日

(目的)

第1条     この要綱は、知的障害児及び知的障害者(以下「知的障害者」という。)に対して、一貫した指導・相談を行うとともに、これらの者に対する各種の援助措置を受け易くするため、知的障害者に「療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」に基づく療育手帳(第1号様式。以下「手帳」という。)を交付し、もって知的障害者の福祉の増進に資することを目的とする。


(対象)

第2条     この手帳は、京都市に居住地を有する者で、京都市児童福祉センター、京都市第二児童福祉センター及びこころの健康増進センター(以下「判定機関」という。)において、知的障害と判定された者に対して交付する。


(交付の申請)

第3条 手帳の交付を受けようとする知的障害者又は親権を行う者、配偶者、後見人その他の者で知的障害者を現に監護する者(以下「保護者」という。)は、療育手帳交付(新規・再判定・再交付)申請書(第2号様式。以下「申請書」という。)に、当該知的障害者の写真を添え、その居住地を所管区域とする福祉事務所長を経由して市長に手帳の交付を申請するものとする。

2  京都市外において手帳の交付を受けた知的障害者又はその保護者が、居住地を京都市に移した場合は、当該手帳等を添えて交付申請するものとする。

    なお、判定に当たって、旧居住地の判定資料の活用を希望する者については、申出書(第3号様式)を同時に提出するものとする。


(障害の程度の判定)

第4条  市長は、前条により申請を受けた場合、申請書の写し等を添えて、判定依頼書(第4号様式)により、判定機関の長に障害の程度の判定を依頼する。

2  判定機関の長は、前項により判定の依頼を受けた場合、障害の程度の判定を行い、その結果を判定書(第5号様式)に記入のうえ、市長に進達するものとする。

3  判定機関の長は、前条第2項による申請において申出書の添付があった場合には、当該知的障害者の旧居住地の判定機関に対し、別紙様式(第6号様式)により判定資料の提供を依頼するものとする。


(手帳の交付等)

第5条  市長は判定機関における判定の結果に基づき、手帳の交付を決定する。

2  手帳の交付を決定したものについては、療育手帳交付決定通知書(第7号様式)及び必要事項を記入した手帳を、当該申請書経由の福祉事務所長を経由して申請者に交付するものとする。

3  手帳を交付しないと決定した場合は、療育手帳却下決定通知書(第8号様式)を当該申請書経由の福祉事務所長を経由して申請者に通知するものとする。


(手帳の記載等)

第6条     手帳には、次の事項を記載する。

(1)手帳交付番号及び交付年月日

(2)知的障害者の氏名、住所、生年月日

(3)障害の程度(A(重度)又はB(その他))

(4)判定機関名、次回判定機関名、判定年月日及び次回判定年月

(5)知的障害者の保護者の氏名、住所及び知的障害者との続柄

(6)指導及び相談等の記録

(7)その他、必要事項


(交付台帳の作成等)

第7条  市長は、療育手帳交付台帳(第9号様式。以下「交付台帳」という。)を作成し、手帳の交付に関する必要な事項を記録するものとする。

2  判定機関の長は、手帳に関する必要な事項を児童記録票又は指導台帳に記録するものとする。


(手帳交付後の障害の程度の確認)

第8条  市長は、手帳交付後の障害の程度の確認(以下「再判定」という。)を行う必要があると認めた場合は、再判定の時期を指定するものとする。

2  再判定が必要な知的障害者又はその保護者は、指定された時期までに再判定の申請をするものとする。

3  手帳の交付を受けた知的障害者が、その後、障害の程度に大きな変化が生じた場合は、再判定を申請することができるものとする。


(手帳の再交付)

第9条  手帳の交付を受けた知的障害者又はその保護者は、当該知的障害者が、手帳を紛失若しくはき損した場合、手帳の盗難にあった場合又は手帳の記載欄に余白がなくなったときは、当該知的障害者の居住地を所管する福祉事務所長を経由して市長に速やかに再交付の申請をしなければならない。

2  市長は、上記の申請を受け付けたときは、交付台帳の記載に基づき、手帳を再発行し、当該申請書経由の福祉事務所長を経由して当該知的障害者に交付するものとする。

3  市長は、再判定又は再交付(紛失及び盗難を除く。)により新しい手帳を交付する場合は、旧手帳と引き換えに行うものとする。

4  当該知的障害者が紛失又は盗難により手帳の再交付を受けたときは、旧手帳は効力を失うとともに、当該知的障害者又はその保護者が、紛失した手帳又は盗難にあった手帳を発見したときは、速やかに旧手帳を、福祉事務所長を経由して市長に返還するものとする。


(準用規定)

第10条  手帳の再判定又は再交付については、第3条、第4条及び第5条の規定を準用する。


(記載事項の変更の届出等)

第11条  手帳の交付を受けた知的障害者又はその保護者は、手帳の記載事項に変更があったときは、速やかに療育手帳変更(返還)届(第10号様式。以下「変更(返還)届」という。)に手帳を添えて、知的障害者の居住地を所管する福祉事務所長に届出なければならない。

(1)手帳の交付を受けた知的障害者の氏名又は住所

(2)保護者又は保護者の氏名若しくは住所

2  福祉事務所長は、前項の届出に基づき、手帳の記載事項を訂正し、これを返付するとともに、当該変更(返還)届を市長に進達するものとする。


(手帳の返還等)

第12条  次の事由が生じたときは、手帳は効力を失うとともに、手帳の交付を受けた知的障害者又はその保護者は、速やかに変更(返還)届により、福祉事務所長を経由して市長に手帳を返還しなければならない。

(1)当該知的障害者が死亡したとき

(2)当該知的障害者が第8条の規定による再判定の結果、知的障害者に該当しなくなったとき

(3)当該知的障害者が京都市外の区域に居住地を移したとき

(4)その他手帳を必要としなくなったとき

2 知的障害者若しくはその保護者又は第三者が手帳を不正に取得等したときは、手帳は効力を失うものとする。

3  市長は、手帳の交付を受けた者が正当な理由なく、第8条に規定する再判定の申請をしなかったときは、手帳を返還させることができる。


(その他)

第13条  この要綱に定めるもののほか、手帳の交付について必要な事項は、障害保健福祉推進室長が別に定める。



京都市療育手帳交付要綱

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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