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京都市発達障害者支援センター運営事業実施要綱

ページ番号201803

2022年9月16日

(目的)

第1条 この要綱は、発達障害者支援法(以下「法」という。)第2条第2項に規定する発達障害者(以下「発達障害者」という。)に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、発達障害に関する各般の問題について発達障害者及びその家族からの相談に応じ、適切な指導又は助言を行うとともに、関係施設、機関及び団体(以下「関係施設等」という。)との連携等により、発達障害者に対する地域での総合的な支援体制の整備を推進し、もって、これらの発達障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的として設置する京都市発達障害者支援センター(以下「支援センター」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 実施主体は京都市とする。

2 本市は、事業を適切に運営することができる公共的団体であって、法第14条第1項に定めるもの(以下「団体」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。

3 団体は、本市の承認を得て、受託する事業の一部について、他の団体に委託することができる。なお、この場合には、団体は、委託先の団体と連携を密にし、一体的に事業の運営に取り組むものとする。

(事業内容)

第3条 支援センターにおいては、次の各号に定める事業を実施する。

  • 相談支援 発達障害に関する問題について、指導、助言又は情報提供を行う。
  • 発達支援 発達障害者の心理的な判定、指導、助言又は情報提供等を行う。
  • 就労支援 就労に向けた必要な相談等による支援を行う。
  • 普及啓発及び研修 発達障害に関する啓発を行うとともに、その特性、対処方法及び療育方法等について関係施設等への研修を行う。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、市内に居住する自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢で発現するものがある者のうち、その障害のために日常生活又は社会生活に制限を受ける者及びその家族(前条第4号にあっては、関係施設等の職員等を含む。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2号に規定する事業(以下「発達支援」という。)の利用対象者は、医療及び療育等の観点から効果があると認められる発達障害者及びその家族(市外居住者を含む。)とする。

(利用の方法)

第5条 事業の利用に関する相談及び受付は、支援センターにおいて行う。

2 発達支援のうち直接指導による療育(以下「療育」という。)を受けようとする者は、直接指導による療育利用申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、直接指導による療育利用承認通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(相談支援、就労支援及び普及啓発・研修の方法等)

第6条 相談支援、就労支援及び普及啓発・研修の方法等については、関係施設等と連携しながら行う。

(発達支援の方法等)

第7条 発達支援の方法は、発達障害者の円滑な社会生活を促進するため、個々の障害特性に応じて、個別又は集団で行う。

(関係施設及び機関との連携)

第8条 支援センターは、発達障害者に対し、福祉、保健、医療、教育、就労の各分野の支援が総合的に提供されるよう、関係施設等との密接な連携を図る。

2 支援センターは、発達障害者に対する総合的なサービスのあり方を検討するため、関係施設等により構成される連絡協議会を定期的に開催する。

3 連絡協議会については、別に定める。

(苦情解決等)

第9条 支援センターにおいては、その事業に関し発達障害者又はその家族からの苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じ、迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 事業を受託する団体は、受託事業に関し本市が行う文書その他の提出及び提示並びに質問、照会及び調査に協力するとともに、本市からの指導又は助言に従い必要な改善等を行わなければならない。

(費用)

第10条 事業の利用に係る費用は無料とする。ただし、療育については、京都市児童福祉センター条例(以下「条例」という。)第7条第2項及び第3項の規定によるものとする。

2 前項の規定に定めるもののほか、利用者に帰すべき負担については、別に利用者が負担することがある。

(その他)

第11条 法、発達障害者支援センター運営事業の実施について(平成17年7月8日付け障発第0708004号)、「発達障害者支援センター運営事業の実施について」の取扱いについて(平成17年7月8日付け障障発第0708001号)及び条例に規定するもののほか、この要綱において別に定めるとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項については、障害保健福祉推進室長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、京都市発達障害者支援センター運営事業の実施に必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

附 則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成25年11月15日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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