京都市障害者地域生活支援センター運営事業実施要綱
ページ番号201802
2024年6月27日
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市障害者地域生活支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項について定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、障害者地域生活支援センター(以下「支援センター」という。)を設置して第4条に掲げる事業を行うことにより、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者(児)」)という。)とその家族等の地域生活を総合的に支援することを目的とする。
2 設置する支援センターの名称、所在地及び担当地域は、別表のとおりとする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は京都市とする。ただし、支援センターの運営は、市長が適当と認める法人に委託して実施することができるものとする。
(事業内容)
第4条 支援センターにおいては、次の業務を行う。ただし、第2号については、市長が、基幹相談支援センターとして認めた支援センターに限る。
(1)法第77条第1項第3号に規定する相談支援事業
(2)法第77条の2に規定する基幹相談支援センターの業務
(3)法第89条の3に規定する協議会の運営
(4)その他、市長が特に必要と認める業務
(開所時間及び閉所日)
第5条 支援センターの開所時間及び閉所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
開所時間 午前11時から午後7時まで
閉所日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(利用者)
第6条 支援センターの利用者は、次の各号のとおりとする。
(1) 在宅の障害者(児)
(2) 施設に入所又は病院に入院している障害者(児)であって地域生活を希望する者
(3) 前2号に係る者の家族
(4) 第1号及び第2号に係る者の支援者
(5) その他、市長が特に必要と認める者
(利用料)
第7条 支援センターの利用料は原則として無料とする。
(相談)
第8条 相談の方法については、来所によるもののほか、相談者が相談しやすいよう、訪問や電話等の方法により実施するものとする。
2 支援センターは、相談受付票及び個別ケース台帳を備えて、継続的支援の実施を図るものとする。
(支援センター連絡会)
第9条 市長は、支援センター相互の連絡を密にし、全市域にわたる課題を共同で検討するため、京都市障害者地域生活支援センター連絡会を開催するものとする。
(実施上の留意点)
第10条 支援センターは、障害者(児)やその家族等の支援を行うに当たって、障害者ケアマネジメントの手法を活用するとともに、障害者(児)の権利擁護にも充分留意しなければならない。
2 支援センターは、障害者(児)やその家族等への支援を効果的に実施するため、専門的技術を有する者(医師、理学療法士、作業療法士、精神保健福祉士、介護福祉士、ピアカウンセラー等)の協力が得られる体制を確保しなければならない。
3 支援センターは、関係機関と日頃から常に情報交換するなど円滑な関係作りに努めなければならない。
4 支援センターの職員は、支援センターの運営について委託を受けた法人が経営する施設、居宅支援事業所等の業務に従事してはならない。
5 事業の実施に当たっては、障害者(児)及びその家族等のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害保健福祉推進室長が定める。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940