京都市障害者相談員設置要綱
ページ番号201801
2024年6月27日
(目的)
第1条 この要綱は、相談支援を要する障害のある人やその家族等(以下「相談者」という。)からの生活上の相談に応じ、同じ背景を持つ立場で、助言その他の必要な援助等を行うため、京都市障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置することにより、もって福祉の向上に資することを目的とする。 (委嘱)第2条 相談員は、別に定める京都市内の全区域を活動圏域に含む障害者団体又は家族団体からの推薦により、市長が委嘱する。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。
2 市長は、相談員に対し、次の各号に掲げる専門領域(障害区分等)のいずれか一を担当させるものとする。
(1) 身体障害
(2) 知的障害
(3) 精神障害
(4) 発達障害
3 市長は、相談員に対し、京都市障害者相談員証(第1号様式)を交付するものとする。
(任期)
第3条 相談員の任期は、特に期限を付した場合を除き、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 相談員は、再任されることができる。
(定数)
第4条 相談員の定数は、別に定める。
(謝礼)
第5条 相談員に対する謝礼は、別に定める。
(活動)
第6条 相談員は次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 相談者の生活等に関する相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うこと。
(2) 相談者の就学、就労、保健・医療・福祉サービスの利用等に関し、必要な情報の提供、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。
(3) 障害や障害のある人に対する市民の理解を深めるために、関係機関等との連携を図って、人権尊重の意識の普及に努めること。
(4) その他各号に附帯する活動を行うこと。
2 相談員は、前項に規定する活動を円滑かつ適正に行うために、行政機関、相談支援機関及び関係団体と緊密な連携を保たなければならない。
(活動支援業務)
第7条 第2条第1項の規定により相談員を推薦した障害者団体又は家族団体(以下「活動支援団体」という。)は、別に定めるところにより、相談員に対する助言、連絡調整、情報提供その他の活動支援を行うものとする。
(遵守事項)
第8条 相談員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 相談員は、その活動を行うに当たって相談者の人格を尊重するものとする。
(2) 相談員は、活動により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。退任した後も同様とする。
(3) 相談員は、その活動を行うに当たって身分証明書を携行するものとする。
(4) 相談員は、別に定める様式により、毎月の活動状況を報告しなければならない。
(5) 相談員は、活動支援団体が開催する研修会及び相談員連絡会に参加し、その活動に必要な知識及び技能の修得に努めなければならない。
(解嘱)
第9条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は解嘱することができる。
(1) 活動に支障があり又はこれに耐えない場合
(2) 活動を怠り又は義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行があった場合
(委任)
第10条 この要綱において別に定めることとされている事項及びこの要綱の施行に関し必要な事項は、障害保健福祉推進室長が定める。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940