【変更届】利用者負担の一部変更に伴う変更届の取扱いについて
ページ番号186315
2021年1月12日
介護保険法(平成9年法律第123号)及び関係政省令の一部改正に伴い,平成30年8月1日から,一定所得以上の利用者については,利用者負担が3割に変更されます。
このため,運営規程において,利用料が「1割又は2割負担」と明記している事業所につきましては,該当箇所を修正する必要があります。各事業者におかれましては,該当箇所を適切に修正いただくよう,よろしくお願いします。
なお,本件については,国の制度改正に伴った変更であることから,指定内容変更届出書の提出は不要とする取扱いとします。
参考(記載例)
運営規程を修正する際の記載例を示しました。
【運営規程の記載例】
(事業の内容及び利用料等)
第〇条 事業の内容は次に掲げるものとし,事業を提供した場合の利用料の額は,厚生労働大臣が定める基準によるものとし,当該事業が法定代理受領サービスであるときは,利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801