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「福祉用具専門相談員について」の一部改正について

ページ番号182359

2015年5月20日

「福祉用具専門相談員について」の一部改正について

 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成26 年政令第397 号)が公布されたことに伴い,平成27年4月1日から,福祉用具専門相談員となるための要件から養成研修修了者(介護職員基礎研修課程・1級課程・2級課程の修了者、介護職員初任者研修課程の修了者)が除かれ,福祉用具に関する知識を有している国家資格保有者及び福祉用具専門相談員指定講習修了者に限定されることとなりました。

 現在,養成研修修了者資格の福祉用具専門相談員を配置している事業所については,平成28年3月31日までの経過措置がありますので,同日までに必要な対応をお願いします。

 

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電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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