生活困窮者就労訓練事業の認定等に関する届出(認定、廃止、変更等)
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2025年4月21日
生活困窮者就労訓練事業の認定等について
平成27年4月に施行された生活困窮者自立支援制度において、生活困窮者就労訓練事業が創設されました。
本事業は、一般就労に就くうえで、まずは本人の状況に応じた柔軟な働き方をする必要があると判断された方に対し、適切な配慮のもと、就労の機会を提供しつつ、就労に必要な知識の習得、能力の向上に向けた訓練及び生活支援等を行う事業で、本事業を実施する事業所が、生活困窮者に就労の機会を提供するものです。
本事業を行うに当たっては、事業所ごとに京都市長の認定を受けることができます。認定申請に当たっては、以下の内容及び厚生労働省が示すガイドラインを遵守していただきます。認定の手続
1 法第16条第1項に基づき、就労訓練事業の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第20条に定める様式に基づく申請書(様式1)を、京都市長に提出すること。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付すること。
(1) 就労訓練を行う建物等の平面図及び写真
(2) 事業所概要や組織図など事業の運営体制に関する書類(参考様式参照)
(3) 貸借対照表、収支計算書、予算書等の申請者の財政的基盤に関する書類
(4) 就労訓練事業を行う者の役員名簿
(5) 誓約書(様式2)
(6) その他市長が必要と認める書類(登記事項証明書等)
ただし、社会福祉法人、消費生活協同組合、労働者協同組合等については、(1)~(4)を省略することができるものとする。
認定の対象
就労訓練事業の認定は、事業所ごとに行うものとする。ただし、認定制度の趣旨に鑑み、別々に認定を行う必要性が乏しいと判断される場合(農産物の生産・加工・販売が一体的実施されているなど)は、一括して認定を行って差し支えないこととする。
認定の基準
1 就労訓練事業を行う者に関する要件
(1) 法人格を有すること。
(2) 就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
(3) 自立相談支援機関のあっせんに応じ、利用者を受け入れること。
(4) 就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
(5) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により,罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
イ 就労訓練事業の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
エ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第5条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
カ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
キ 破産者で復権を得ない者
ク 役員のうちにアからキまでのいずれかに該当する者がある者
ケ 上記のほか、その行った就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者
2 就労等の支援に関する要件
利用者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。
(1) (2)に掲げる利用者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。
(2) 利用者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
ア 利用者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。
イ 利用者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。
ウ 自立相談支援機関その他の関係者と連絡調整を行うこと。
エ アからウまでに掲げるもののほか、利用者に対する支援について必要な措置を講じること。
3 安全衛生に関する要件
利用者が労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者に該当する場合は、安全衛生その他の作業要件について、同法及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づく取扱いをすること。また、労働基準法第9条に規定する労働者に該当しない場合であっても、労働基準法及び労働安全衛生法の規定に準ずる取扱いをすること。
4 災害補償に関する要件
利用者が労働基準法第9条に規定する労働者に該当する場合は、就労訓練事業の利用に係る災害が発生した場合の補償について、労働者災害補償保険法(平成27年法律第17号)等の規定に基づく取扱いをすること。また、労働基準法第9条に規定する労働者に該当しない場合は、就労訓練事業の利用に係る災害が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。届出様式一覧
申請書(様式1)(PDF形式, 102.56KB)
誓約書(様式2)(PDF形式, 129.93KB)
事業変更届出書(事前項目分 様式5)(PDF形式, 51.63KB)
事業変更届出書(事後項目分 様式6)(PDF形式, 54.89KB)
事業廃止届出書(様式7)(PDF形式, 49.65KB)
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参考
京都市生活困窮者就労訓練事業の認定に関する実施要領(PDF形式, 251.91KB)
生活困窮者自立支援法に基づく認定就労訓練事業の実施に関するガイドライン(厚生労働省通知)(PDF形式, 1.41MB)
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生活困窮者就労訓練事業を行う事業者に関する随意契約の取扱について
生活困窮者就労訓練事業所として認定を受けた者のうち、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により、「生活困窮者の自立の促進に質するもの」と認定した事業所については、随意契約の取扱いが可能となります。
生活困窮者就労訓練事業を行う施設との随意契約締結基準
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お問い合わせ先
保健福祉局 福祉のまちづくり推進室
生活困窮者自立支援担当
電話:075-222-3527
ファックス:075-256-4652