スマートフォン表示用の情報をスキップ

【その他】運営規程に係る留意事項について

ページ番号172176

2015年7月17日

 介護サービス等事業者は,事業所ごとに運営規程を定めることとされていますが,運営規程を定めるに当たり,留意いただきたい事項等について以下にまとめましたので,御参照ください。

 なお,この留意事項掲載の内容について運営規程を修正される場合,指定内容変更届出書の提出は不要です。 

(注)適切に運営規程を定めていただいていない場合,本市監査指導課が行う実地指導において,指摘の対象となりますので,御留意願います。

(1)「運営の方針」等に,市の基準条例の名称を記載してください。

ア 国の基準の名称のみを記載している場合

併せて市条例の名称を記載してください。

記載例

事業所は、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

イ 介護予防サービスを併せて実施する場合

介護予防サービスの基準の名称も記載してください。

記載例

 事業所は,介護保険法その他の法令,「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」,「指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」及び「指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」等に定める内容を遵守し,事業を実施するものとする。

ウ 総合事業を併せて実施する場合

「京都市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」も記載してください。

記載例

事業所は、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」及び「京都市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(参考)指定基準名称

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(2)「従業者の職種,員数及び職務の内容」の記載方法

 「従業者の職種,員数及び職務内容」については,事業所に実際に配置されている職員数を記載し,毎年4月1日に,前年4月1日と比較して変更があった場合に変更届を提出することとなっていますが,「従業者の員数」については,「○○人以上」という記載も可能としています。この記載の場合,従業者の員数が運営規程の人員を満たしている限り,その後の員数に係る変更届の提出は不要です

ア 実際の職員数を記載する場合

員数に変更があった場合,その都度,運営規程の変更が必要です。変更届は,4月1日時点で前年の4月1日と比較して変更がある場合,提出が必要です。

イ 「○○人以上」と記載する場合

運営規程に記載の人員を満たしている限り,運営規程の変更は不要です。

運営規程の記載例(「○○人以上」と記載する場合)

注意事項

・従業者の員数については,利用者数に応じて,法令等で規定されている人員基準以上の従業者数を確保する必要があります。

・運営規程の概要,従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した書類(重要事項説明書)は,利用者の事業所選択のための情報となりますので,従来どおり実際の職員数を記載するようお願いします。また,重要事項説明書は,事業所の見やすい場所に掲示してください。

(3)「通常の事業の実施地域」

実施地域が特定できるように記載してください。

下記のような場合に留意してください。

「○○通」で東西南北の境界を示す場合

東西南北の通りが交わっているか確認してください。

(例)「南は七条通まで,西は桂川まで」の場合,七条通と桂川は交わらないため,南西部分の境界が不明確です。

※「○○通」で境界を示す場合は,「通常の事業の実施地域」を明確にするため,「別添地図参照」と記載いただいたうえで,地図を添付することを推奨します。

地名,学区名で記載する場合

学区名を表しているのか,地名を表しているのかが分かるように記載してください。

(例)「伏見区桃山」と記載されている場合,元学区の「桃山学区」のことか,地名の「桃山○○町」のことか不明確

「原則として」との記載について

「原則として」という表記がされることにより,「例外もある」と判断できることとなり,結果的に不明確な表記とりますので,明確となるよう記載してください。

(4)「非常災害対策」における避難訓練の実施回数

施設・居住系サービス及び通所系サービスについては,「非常災害対策」の条項に避難訓練等の実施回数を記載する必要があります。

避難訓練等は,「年2回以上」実施する必要があるため,運営規程にも適切に記載してください。

(記載例)

 非常災害に備えて,消防計画,風水害,地震等の災害に対処するための計画を作成し,防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め,年2回以上定期的に避難,救出その他必要な訓練を行うものとする。

(5)「緊急時等における対応方法」の記載について

事故報告先について,平成24年度以降,京都府への事故報告は不要となっており,本市等への報告が必要です。

(6)サービスの提供に関する記録の保存期間

サービス提供に関する記録の保存期間は,本市の基準条例において5年としています。

運営規程の「その他運営についての留意事項」等に,サービス提供に関する記録の保存期間を5年とする旨記載してください。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

フッターナビゲーション